解決済み
解雇予告手当を請求したいです。初めて質問させて頂きます。 私は現在、ガソリンスタンドでアルバイトをしているフリーターです。 先日、アルバイト先のスタンドの店内で、店長(経営者)が私の仕事上のミスの話から発展して私に 「なんでそんな事もできないの?」 「君は他の人よりいい給料を貰っている(危険物の資格をもっている)のに」 「君は勤務時間も日数も少ない、他の人はもっとやってるよ、君は融通が利かないんだよ」 などと言ってきました。 確かに仕事のミスは私に責任があり、謝罪もしましたし、反省もしています。 ですが雇用の条件など、私の個人的な都合で変えようがない事柄についてもしつこく責められ、私が 「ですが最初からそういう契約(週○以内、一日○時間以内)で自分を雇って頂けたのでは?」と言うと店長が 「ふざけんなこの野郎!!」 「帰れ!!」 「辞めろ!!」 「もう来んな!!」 と言って私が「辞めるつもりはないです。」と言うと私を拳で殴り、さらに強く「辞めろ!!」と言ってきたので、私は身の危険を感じ、外に逃げ、私が警察を呼んだ後、事情聴取を店長と私、警察官数人と一緒に受けている時、店長は殴ったことを認め、解雇と言った事は無しにすると言ってきましたがその後、 「早朝の新聞配達でもやれば?、こんなことがあった後だし」と他の職に就くよう促したり、 「今後、君のシフトを組むかどうかは別だ」などと言ってきて、私は最初は辞めるつもりはありませんでしたが、警察の方も店長を「いい人だから」と言い庇護するような感じになってしまい、私も殴られた直後の恐怖や混乱があり口頭で「辞めます」と言ってしまいそのあと自宅に帰りました。 しかしもう一度考え直すと納得できず、病院に行き全治一週間の打撲と鼻の出血と診断書を貰い警察署に行き被害届を出してきました。 暴行の件は警察に任せましたが、不当解雇? かと思い調べると解雇予告手当なるものを請求できるというようなことを知りました。 労働基準監督署とかに相談しようと思うのですが、私は未成年で社会経験も知識も乏しくどういう風に相談、もしくは資料を提出すればいいのか分からず悩んでいます。 このような無知な私にどなたか知識を貸して頂けないでしょうか? お願いします。 非常に読みにくい文章で申し訳ありませんでした。
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警察への被害届の写しと、診断書を用意して、内容証明郵便で暴力による強迫による瑕疵ある意思表示として退職の意思表示を取り消して下さい。相手は解雇せざるを得なくなりま。30日前の解雇予告であれば出勤して「私は暴力を振るわれてそれを警察に訴えたら解雇された」と顧客に話して下さい。即時解雇に切り替えざるを得なくなりますので、その時に解雇予告手当を請求しましょう。労基署の総合労働相談コーナーの相談員は社会保険労務士ですが、行政書士を兼業している人も多いので、内容証明郵便の書き方を指導してもらえる可能性が高いです。 ついでに刑法違反を警察に通報したことによる公益通報者保護法に違反する不利益取り扱いとしての不当解雇として損害賠償を請求しましょう。「あっせん」と「少額訴訟」の利用がお勧めです。 いい人であっても暴力が許されるわけではありません。現場が逃げるのならば県警本部に相談して下さい。その警官が解雇されることに心が痛まないのであれば。
>>暴行の件は警察に任せましたが 警察に任せたら駄目ですよ。 警察は民事不介入です 不法行為の損害賠償はあなたが請求しなければなりません 解雇予告手当は難しいかもしれません 不法行為の損害賠償を請求しましょう
>労働基準監督署とかに相談しようと思うのですが、私は未成年で社会経験も知識も乏しくどういう風に相談、もしくは資料を提出すればいいのか分からず悩んでいます。 会社が解雇だと認めないのであれば、解雇通知書のようにはっきりと解雇と分かるものがないと無理ですよ。 監督署が指導できるのは、解雇と言っているのに、解雇予告手当等の解雇の手続きをしない場合です。 会社が解雇はしていないと主張するのであれば、解雇ではないので、労基法の解雇の手続きの問題にはなりません。 通常は解雇と通知した以上は、解雇の撤回はできないものと考えられがちですが、解雇予告手当を支払っていない以上は、即時解雇の効力は生じず解雇は無効です。 >このような無知な私にどなたか知識を貸して頂けないでしょうか? 質問の内容は、監督署のような行政で処理できる問題ではないので、どうしても納得できないのであれば、弁護士に相談して民事訴訟をするかどうかを判断したらいいと思います。
難しい状況ですね。 最終的に貴方が「辞めます」と言った以上は自己都合退職 扱いになる事が多いです。 店長は解雇に関しては撤回をしていますので解雇を行って 居ない事になります。 なので解雇予告は発生しないとなってしまいます。 この問題は労働基準監督署やハローワークに相談に行っても 担当者次第でどちらにも転びます。 しかしながら店長が解雇を言い渡したと認めない限り立証する 事は難しいでしょう。 最終的に法廷まで行く覚悟で争わないと時間の無駄です。
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