そもそも正社員という区別は労基法上にはありません。 あくまで会社での扱いとなります。 労基法上の区別は「期間の定めのある雇用」と「期間の定めがない雇用」という区別しかありません。 正社員は後者に属します。 期間の定めがないのであればアルバイトもパートも正社員も労基法上の権利は同一です。 退職金は労基法上の取り決めはありませんから会社の規則に則します。 なのでない会社も当然ですがあります。 ただ退職金は毎月の賃金の積み立てと考えられています。 そのため賃金と同じ扱いですのですでに退職金がある会社が代わりの措置をとらずに退職金をなしにするのは問題があります。 また就業規則に退職金が正社員にしか認められていない場合でも実際に争えば契約やアルバイトでも取れることはあります。 これは労基法上に正社員という区別がないわけですから正社員と同等の仕事をし賃金も同等かそれ以下なら差別していることになります。 雇用に関してはその名称(正社員やアルバイトなど)よりその実態が重視されます。 実態が同じであれば同じ扱いにすべきということです。 ただ日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 要するに請求して裁判を起こしてでも退職金を出すように主張しなければ保証しないということです。 それをする人が少ないので企業の言い分がそのまま通るような感じになっているのです。
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退職金は会社の就業規則ですので、会社によって異なります 出ない会社が増加しています また出る会社でも、3年以上とか5年以上とか最低勤務期間を設けられている会社が多いですよ 総務部に問い合わせてみるしかないですね
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