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失業保険の不正受給に対するペナルティについて(3倍返しとか…)、いわゆる「返済能力がない」場合はどうするんですか?

失業保険の不正受給に対するペナルティについて(3倍返しとか…)、いわゆる「返済能力がない」場合はどうするんですか?

補足

えーと‥バレた時のために、事前に預金を家族名義に変えていたり、バレた時に失業中で収入がなく、自分名義の資産を持っていないとか(持ち家、自家用車)、そういう意味です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    返済しない場合には差押えと言う事になります、預金の差押え、働いていれば給料の差押え、家等の財産的なものがあればそれの差し押さえ等々 【補足】 >事前に預金を家族名義に変えていたり・・・ これも調査で発覚すれば、より悪質とみなされ詐欺罪で刑事告訴される事にもなりかねません、立件されれば前科が付きますよ。(運良く罰金刑になればですが、罰金も払えなければ収監と言う事になります)

  • 不正受給が本人によるものであれば、別の回答者が離職表作成者の連帯責任云々とありましたが、関係ありません。加担していないところからとれるものは・・にはなり得ませんから、誤解のないようにして下さい。貴方の支払い能力がないとはどういったことですか?破産者ですか?それとも生活保護を受けてる方ですか?一般的に預金もなく支払えないというのでしたら、分割(当然、法定利息がかかってきます)ででも払うこととなりますでしょうね。

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  • 離職票を作成した企業も連帯責任を負っています。卑怯な手ですが取れるところから取って下さいとか。

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