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半年間の試用期間が来て、「正社員としての採用は見合わせます」と言われる場合、会社側は何日前までに通達しなければいけません…

半年間の試用期間が来て、「正社員としての採用は見合わせます」と言われる場合、会社側は何日前までに通達しなければいけませんか? その日でもよいのですか? 「明日から来なくてもいいよ」でもOK?

補足

解雇予告手当とは、だいたい給料の何%位でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間も継続させない、事実上の解雇通告ということですね。 その場合の通達は、原則は「少なくとも30日前以上でなければならない」よう規定していて(労働基準法20条1項)、そこを諸々の事情で「明日から来なくていい」の場合には、「平均賃金30日分の解雇予告手当を出すこと」となっており、その場合の「平均賃金」とは、「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」(同法12条1項)となっています。 つまり、お給料総額に交通費も支給ならそれも加え、これを雇い入れ日から解雇通告の日までの(公休日も含めた)総日数で割り出した「日当単価」的なものが平均賃金です・・・

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