解決済み
1.原則として、有期雇用契約を中途で解約することは出来ません。従って、止むを得ない事情がない限り、使用者、契約社員とも自由に契約を解約することは出来ません。すなわち、原則として、使用者は解雇することは出来ません。 2.「やむを得ない事由がある場合」は解約することが出来ますが、契約社員、使用者どちらかに過失があるときは相手方への損害賠償責任が生じます。(民法628条) 3.使用者からの解約(解雇)には、少なくとも30日前の予告(又は、解雇予告手当の支払)が必要です。さらに、やむをえない事由による解雇でも、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額を支払わなければならない場合もあります。
なるほど:1
出来ると思いますよ。 契約解除せねばならないだけの合理的かつ正当な理由を書面と十分な説明を以て契約期間分全ての賃金に相当する金額を支払えば。
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