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職業訓練校に12月生として通います。本来であれば給付制限期間中なのですが、12月1日より雇用保険の受給が開始になり、且つ…

職業訓練校に12月生として通います。本来であれば給付制限期間中なのですが、12月1日より雇用保険の受給が開始になり、且つ受給期間が延長されるとうかがっております。ここで質問です。・ 給付日数90日 ・ 訓練期間12月1日より翌年5月31日まで ・ 給付制限期間10月14日より翌年1月13日まで この条件下において、質問させていただきたいと思います。 ①一回目の受給分は、いつ頃振り込まれのでしょうか? ②訓練校に通所している日しか、支給の対象にならないのでしょうか?土日祝、年末年始、ゴールデンウイークなどは、対象にならないのかなど・・・・。 ハローワークさんに問い合わせしても「んっ?」と思うような回答しかもらえませんでしたので、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職してからハローワークに雇用保険失業給付の申請はいつでしたか。そのときに一回目の認定日の指定があったと思いますがそのときに説明は御座いませんでしたか。一回目だけは個人よって異なっていた記憶がありますが変更になっているかもしれません。あなたの場合、給付制限内の受講開始なので12月末に認定申請(訓練施設から出席状況を報告)があり、確認後に 基本手当て日額×28(4週分) + 通諸手当×通所日数 + 訓練手当て が指定日に振込みになります。これが訓練修了まで延長されます。 と言うことで ①はハローワーク(窓口ではなく)から通知書が届くと思います。2回目以降は訓練施設(ポリテクセンターの場合)から明細が渡されます。 ②に関しては上記の計算の通り基本手当ては4週分で通所手当ては通所日数分になります。 基本的には変わってないと思いますが最近の就職支援政策で制度変更や新たな追加支援が有るも知れません。こまめにハローワークで求職活動してください。5月修了のコースですと新卒者で充当が終わり一番中途雇用の少ない時期です。速めの求職活動で納得のいく御仕事、会社を見つけてください。

  • 給付日数は延長されます。訓練期間は半年位ですね。 給付制限があっても、訓練が始まったら、給付制限は解除されます。 ①一回目の振り込みは、12月からだと、来年の1月20日位に振り込まれます。その2日前に振り込まれる時がありますので、通帳記入で確認していたら良いですよ。 ②訓練校に通所している時(平日のみ)は、雇用保険(少し上乗せ)+訓練手当+通所手当(交通費)が通所している時のみ出ます。訓練校が休みの日(土曜、日曜、祝日)は、雇用保険のみが支払われますよ。年末年始やゴールデンウィークも雇用保険のみではないでしょうか? 私は、今年の9月3日~11月29日まで職業訓練で通所していたので、これ位しか分かりません。

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