解決済み
司法書士試験 不動産登記に関して質問です。 共有物分割禁止の特約に関して、今現在下記のどちらで記載するのが正しいのでしょうか? 現在、『○年間共有物分割禁止』or『○年間共有物不分割』で激論中です。
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法務局に聞きました。 「どちらでもいいですよ」とのこと。 「分割禁止」と「不分割」では日本語の意味合いが違いますね。 でも、不動産登記において共有物分割禁止も共有物不分割もその意味する登記は同じなのでどっちでも良いとのこと。 まあ、私も答練を受けたのですが、学校によっては分割禁止が○で不分割が×(その逆もあり)としているところもあるようですし、答練を採点するバイトの質によっても違うようです。
1人が参考になると回答しました
どっちも間違いではないと思います。好みの問題ではないでしょうか。 『○年間共有物分割禁止』の方が近年はよく使われるようです。 わりと昔から仕事されている方は『○年間共有物不分割』を 使われるそうです。
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