解決済み
労災休業補償の医師記載について最初通っていた整形外科から手術の為、国立病院に転院。(どちらも労災の書類提出済みの為、治療費はかかっていない) 入院手術後、ギブス固定。ギブス外した後、リハビリの為、最初通っている整形外科に紹介状で転院。(月半ば) その後も国立病院には診察で月1から2カ月に1回ほど通っています。 ①休業補償の記載部分は、転院後はリハビリの病院か国立病院かどちらに書いてもらってもいいんでしょうか? ②最初の2カ月目までは国立病院に書いてもらってましたが、リハビリの為転院した月は国立病院に書いてもらった方がいいのか、リハビリの病院に書いてもらった方がいいのでしょうか?(月半ばで転院したため。診察が続いていればその月まるまるの期間書いてもらえるのでしょうか?) ③今後はリハビリの病院で書いてもらおうと思っていますが、(通いやすい為)大丈夫ですか?
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①②転院後も診察に通院している場合、リハビリの為に転院した月に国立病院で診察があれば、国立病院の医師が記入すると思います。 ただし、診察の無い場合は証明しない可能性があります。 国立病院の医師に確認してください。 また、月半ばでの転院なのでリハビリ病院(整形外科)では転院後からしか証明できません。 ③転院月以外はリハビリ病院で書いてもらって大丈夫です。(転院月に関しては1カ月分の証明がもらえません。) 同じ内容の治療は受けられないため、基本的には病院は1か所ですが、例外的に、診察はA病院、リハビリはB病院と分ける事はできます。 実際、私はそうしていました。 そして、休業補償の用紙は通いやすいリハビリ病院で記入してもらっていました。
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