解決済み
職業訓練を受講しようか悩んでいます。例えば、来年1月開始の訓練を受けたとしたら、失業給付金はどのような受給になるのでしょうか?ただいま給付制限中です。来年1月下旬までです。失業給付日数は90日です。訓練期間は半年で来年6月いっぱいまでです。 更に質問なんですが、訓練学校に通っている期間中にアルバイトをすることは可能でしょうか?その他何か制約されることなどあるのでしょうか?ハローワークさんで同様の質問をしたのですが、明確な回答をいただけなかったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
一番気になるのは、失業給付金をもらっていながらアルバイトをすることが可能なのか。また、アルバイトしていることを職安に届けたとして、メリット・デメリットがあるのか否か・・・です。失業給付金が減額されたり、もらえなかったり、訓練校を退学になったりするのではないかと心配です。
1,063閲覧
受けようとしているのは「公共職業訓練」ですよね? その前提でお答えします。 雇用保険受給資格のある方が、受給制限期間中に公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限が解除され、受講開始と同時に失業給付を受けることができます。 また、当初の受給期間は90日間ということですが、訓練修了まで延長給付され、さらに、基本手当のほか、受講手当と通所手当が上乗せ支給されます。 公共職業訓練の場合は、受講そのものが就職活動とみなされ、認定日にハローワークに出向く必要もありません。訓練校とハローワークの間でいわば自動的に認定・給付の手続きを行ってくれます。 アルバイトについては、それ自体が100%だめということはありません。 しかし、どのくらいの勤務時間なのか、給与はいくらなのか、勤務期間はどのくらいか、訓練に支障はないのか、といった個別の状況によってケースバイケースのハローワーク判断になります。 また、アルバイトをハローワークに届けるメリット・デメリットがあるか、ということですが、申し訳ありませんが、メリットがあるから届け出るとか、デメリットばかりだから届け出ない、という性格のものではありません。 ハローワークから認定されないようなアルバイトをして失業給付も丸丸受け取ったら、それは不正受給=詐欺行為とみなされてしまうかもしれません。 そういう事態になったら、訓練校強制退校どころではすみません。受領済み失業給付全額返還、さらには倍額納付命令(つまり3倍返し)となる危険性もあります。その上、今後ハローワークの職業紹介など一切のサービスが受けられなくなってしまいます。 ただ、現実問題としては、そこまで悪質とみなされるのはよほどのことがないかぎり大丈夫でしょう。 ですから、アドバイスとしては、正直にハローワークに事前相談した方がよいとお勧めします。 さまざまな条件(失業前の収入、年齢、世帯全体の収入などなど)によって異なりますので一概には言えません(ハローワークに一般論で聞いても明快な回答が無いのはそういうことです)が、大きなめどとなるのは、週20時間以内の勤務時間であるかどうかです。 これより相当程度短い勤務時間で、給与も高くなく、生活費が苦しいという客観的な状況があり、訓練に支障が無いということがきちんと説明できれば、アルバイトは十分に可能でしょう。 以上、ご参考になれば幸いです。
確か、1日○時間以上(確か2.3時間)のアルバイトをすると基本手当が何割かカット、1日○時間以上の労働は基本手当がマラ得ない。 1日○時間以内、1週間○時間以内のアルバイトは可。 1週間で○時間以上のアルバイトは就職とみなされ、退学しなければならない、などと細かな規定があります。 時間の細かな部分は忘れてしまったのですが、休日に7時間くらいのバイトをしたら基本手当はもらえなかったはずです。 「これは働かないで、給付金貰った方がいいや!」って位の、短時間でした。 ハローワークに申請していない人もいますが、ばれたらえらい目にあいます。
訓練中のアルバイトは可能です。但し、申告をする必要有。 ハローワーク(国)は一刻も早く、あなたに自立してほしいと 考えていますからね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る