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掛け持ちバイトしている場合の年末調整、確定申告について質問です。

掛け持ちバイトしている場合の年末調整、確定申告について質問です。私は大学生で、バイトを3つ掛け持ちしています。 すべて合わせて年間130万円以内に抑えなければ 親の扶養から外れてしまいますよね? 今のところ103万円以上 130万円以下にする予定です。 3つのバイト先の源泉徴収票を税務署に 持って行き、確定申告すべきなのは分かっているのですが、 先日、バイト先で年末調整の書類に 印鑑を押してほしいといわれました。 私の場合はすべてのバイト先で印鑑を押してしまっていいのですか? ※質問1 記入する欄に主・従を選ぶ所があったのですが、 1番収入が多いバイト先は主で 他の2つを従にすればよいのでしょうか? ※質問2 説明が分かりにくくてすみません。 分かる方教えていただけたら嬉しいです! よろしくお願いします!!

補足

taiyou285さん ありがとうございます。 私は大学2年生です。 1つのバイト先の年末調整の書類に 印鑑を押して、源泉徴収票を税務署に 持って行って確定申告しようと思います。 追加で質問ですが、 勤労学生の申請をしていないので 年間103万円を超えた時点で 親の扶養から外れてしまうのでしょうか? 今から申請しても間に合うものなのでしょうか? あと、親の保険料が高くなってしまうのは いくらからなのでしょうか? 回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、あなたの件ですが、 扶養控除等異動申告書の提出はひとつの会社でしかおこなえません。 3つとも提出したら、おそらくそれぞれのバイト先は所得税0になると思います。 (年末調整で今まで毎月引かれていた所得税が還付されます) しかし、 その提出した会社はあなたの住所の役所に源泉徴収票を提出するはずですので、 その時に役所で間違っているとなり、 修正申告書を提出するようになり税金が追徴されます。 なので、ひとつの場所に扶養控除等異動申告書の提出をされ 3つの会社の源泉徴収票をもって還付申請に来年行かれるのがよいでしょう。 また、あなたのお父様(お母様?)が あなたを扶養親族控除できるかできないかについてですが、 あなたはおいくつなんでしょうか?年齢とか学生なのかによって微妙です。 また今年度と来年度でも少し変更箇所があります。 まず、所得税の扶養控除の金額は その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下 65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下 65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下 ですので、あまり関係ないようです。 おそらくおっしゃっているのは 健康保険の被扶養者として 認めらるか認められないかだと思います。 ■基本的な事 ★同一世帯★ 60歳以上または障害者の場合 年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2 未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合 60歳未満の場合 給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満 または被保険者の収入を上回らないと認められた場合 ★別世帯★ 60歳以上または障害者の場合 年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による 収入額より少ない場合 60歳未満の場合 給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による 収入額より少ない場合 ※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。 上の範囲ならお父様(お母様)の健康保険の被扶養者として認められます。 ★補足より [平成22年4月1日現在法令等] 勤労学生控除は、「納税者」が所得税法上の勤労学生に 当てはまる場合に受けられる所得控除です。 1 控除額 控除できる金額は27万円です。 2 勤労学生 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。 (1) 給与所得などの勤労による所得があること (2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 (3) 特定の学校の学生、生徒であること この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。 イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。 3 勤労学生控除を受けるための手続について この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。 ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。 (所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、316の2、所規47の2、73の2) 以上なので、あなたが今年の年収が130万円以下なら、 あなたは所得38万円以下となり、今年所得税は非課税ですし、 お父様(お母様?)の年末調整の際も特定扶養親族控除がうけられます。 (ただし今年まで、来年分は法律が変わりました) また、健康保険の保険料というのは、 あなたが被扶養者として加入していてもしていなくても、 変わりません。被保険者(お父様)の標準報酬月額で決まります。 (国民健康保険なら別です)

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