第1条 日本美容福祉学会会則第30条に基づき、高齢者及び障害者を対象として美容福祉実践の担い手となる・介助の技術を有した美容師を「美容福祉師」と総称し、この資格認定に必要な事項を定める。 第2条 美容福祉師の資格認定に関する基準は、次の4種とする。 ①美容福祉師上級 「美容師法」に基づく美容師免許と「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく社会福祉士資格を有する者で、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉師認定講習会」を修了した者をいう。また山野美容芸術短期大学社会福祉専攻科で「美容福祉」を修得のうえ修了し「学士(社会学)」を取得した者をいう。 ②美容福祉師1級 「美容師法」に基づく美容師免許と「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく介護福祉士資格を有するもので、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉師認定講習会」を修了した者をいう。ただし「美容福祉」を選択必修科目としている山野美容芸術短期大学美容福祉学科卒業者は「美容福祉師認定講習会」を免除することができる。 ③美容福祉師2級 「美容師法」に基づく美容師免許を有し、かつ介護保険法施行令に基づく「訪問介護員養成研修2級課程」を修了した者で、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉師認定講習会」を修了した者をいう。ただし山野学苑が美容福祉関連課目を加えて実施している「訪問介護員養成研修2級課程」修了者は「美容福祉師認定講習会」を免除することができる。 ④福祉美容師 「美容師法」に基づく美容師免許を有し、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉師認定講習会」を修了した者をいう。 第3条 「美容福祉師」の認定は日本美容福祉学会が行う。 第4条 「美容福祉師」の認定証は日本美容福祉学会理事長が交付する。 第5条 「美容福祉師」の認定証は、様式1に定める。 第6条 「美容福祉師」資格認定料は5,000円とする。
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