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職業訓練校(ポリテクセンター)ではなく技術専門学校(技専?)で、職業訓練校(ポリテクセンター)のように給付金?一時金…

職業訓練校(ポリテクセンター)ではなく技術専門学校(技専?)で、職業訓練校(ポリテクセンター)のように給付金?一時金?とゆうようなお金をもらいながら技術を習得する事はできるのですか? 技術専門学校(技専?)は2年制ですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    技術専門校で行なわれる「離職者向け職業訓練」を受ける場合は、訓練・生活支援給付の受給が可能です。 この「離職者向け訓練」にもいろんな内容・期間があり、一律に2年ではありません。概ね3ヶ月~2年のようです。 訓練・生活支援給付は緊急人材育成・就職支援基金事業の一環として行なわれています。緊緊急人材育成・就職支援基金事業は平成23年3月末までで終了が決定しています。もし、来年4月開講の訓練を受講されるのであれば、訓練・生活支援給付そのものがなくなっており、受給できません。ただ緊急人材育成・就職支援基金事業に代わる恒久的な法整備がなされるとの見方もあり、同様の給付金制度が整備される可能性もあります。 現時点で言えるのは、平成23年3月末までに始まる「離職者向け訓練」を受講する場合は訓練・生活支援給付の受給が可能、となります。

    ID非表示さん

  • 2つの回答があるようですが 間違いなく 最初の方が正しいです (私は来年4月から通いますが) (通算5校目です) ↑税金の無駄か(笑) 後の方は 勘違いをしている訳でもなさそうですし なんか変ですね さて あなたの他の質問を拝見したところ 訓練・生活支援給付金を受けて通う予定みたいですが この制度は 確かに二年制の訓練も対象とはなってはいるようですが 本当に職安が 二年制で 訓練・生活支援給付金での給付を認めるかどうかは はなはだ疑問に思います 来年以降については まだ政府の方針が決まっていないし 法的な根拠がない以上 二年制の給付を 職安が認めるとは考えられません それに 都道府県によって違いはありますが 建前は 離転職者向けは 半年のコースですから 当然ながら 職安としては 半年のコースを勧めるはずです ところであなたは どんな方向に進みたいとか どんな職種に就きたいとかの希望はあるのでしょうか 都道府県を言ってもらえば 私がアドバイスして差し上げますよ ついでに申し上げると 二年制は 雇用保険での失業給付なら 完全に認められます 三年制は認められません (熊本の自動車科) 以前の職場で雇用保険に加入していなかったなら 二年間は (さかのぼって) 雇用保険に加入することができます 私は 一年前に退職した会社に さかのぼり加入をしてもらったこともあります あなたが二年制の訓練を 失業給付を受けて通いたいなら 前の職場に (現在?) はっきりと頼んでみたらどうでしょう かなり言い辛いですが それは 自分の将来の為ですからね

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  • 基本的には出来ません。技専(高等技術専門校)は公立の専門学校です。給付金制度はありません。ただし離職者に対する短期コースを設けている自治体もありますので、高校新卒者は高校又は技専に直接、離職者の方はハローワークへご相談ください。技専は各都道府県で運営していますので地区により異なることこともあります。通常のコースは2年です。

  • 公共職業訓練校には、2とおりあります(正確にはもっといろいろありますが、一般的な意味での離転職者対象の公共職業訓練校という意味では2つです) 一つは、独立行政法人雇用・能力開発機構の職業訓練校、いわゆるポリテクセンターのこと。 もう一つは、自治体の設置する公共職業訓練校で、これは地域によって名称が異なり、技術専門校とか技術専門学院とか高等職業技術校とかです。 ご指摘の機関名称は、「技術専門学校」となっていますが、正確には「技術専門校」ではないでしょうか?これらの訓練校は「技専」という略し方をします。 もし名称がそのような名称で、都道府県立の機関ならば、それは、公共職業訓練校で間違いありません。 公共職業訓練校ならば、雇用保険受給資格者であれば、雇用保険失業給付を訓練修了まで受給しながら(訓練延長給付)訓練を受講することができます。 また、雇用保険受給資格のない方の場合でも、一定の所得要件にあてはまれば、「訓練・生活支援給付金」という別の給付金をもらいながら訓練を受けることができます。 普通、都道府県立の職業訓練校は、6ヶ月間or1年間or2年間という訓練期間です。まれに7か月とか9か月とかもありますが。 ただし、2年間コースの場合、講座によっては、訓練延長給付の対象外というケースもありますので、よく確認してください。 <追記> 技術専門校などの職業訓練校は、公立であっても、「専門学校」ではありません。 専門学校は、学校教育法に基づいて設置されている教育機関であるのに対し、職業訓練校は、「校」とは言いますが学校=教育機関ではなく、職業能力開発促進法に則る「職業能力開発施設」です。ですから、校名には絶対「学校」とはつけないのです。 質問者さんの考えている機関の名称の最後に「学校」、あるいは当然ですが「専門学校」とついていれば、それは学校教育法に基づく学校ですので、訓練延長給付などの適用はもちろんありません。 「学校」の名称がなければ、それは職業能力開発機関であり、訓練延長給付の適用対象となります。

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