解決済み
消防点検について質問です。私は病院の設備維持・管理をしているものです。 地上15階地下1階 25000㎡ の病院があるとします。 排煙機が建築基準法のしばりだけで設置してあるとしたら 消防設備等点検は必要になるのでしょうか?
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たしかに病院に関しては、消防法上の規定はありませんが。。。 消防用設備等の大原則として、それが他の法律によるものでも自主的判断によるものでも、とにかく設置した以上は点検する必要があるとされています。 排煙機があるということは排煙口も併設されているでしょうし、そうなるとそれは「排煙設備」になりますから、「消防用設備等」に該当します。よって点検する必要があります。
なるほど:1
消防に申請が出してあれば消防設備です。 当然、消防点検も必要になります。 設置当時の申請書類は無いのですか? 消防と建築指導課に聞けばどちらかに書類が残ってると思います。 ただ書類すら管理・保管出来てない病院って違う意味で怖いです。 毎年の点検がされてないって恐ろしい・・・。
全体が病院なんでしょうか? 有資格者による点検が必要で、毎年その結果を消防に報告しなければなりません。 この規模なら無資格者による自主点検はできません。 あと、防火対象物点検、防災管理点検も必要です。 特定防火対象物なので、用途変更により病院になったとしても(そういうパターン、まずないでしょうが)、常に最新の消防法に合わせた消防用設備の設置が必要です。 って、既に防災屋が入っているはずですが。
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