解決済み
消防設備士は甲種・乙種関係なく取得してから2年・それ以降5年ごとの講習会の受講が義務づけられています。未講習のままでいると自動車運転免許証と同様に違反点数が累積して20点を超過すると取り消し処分にされます。その他法令違反等も同様です。消防法等の本を見るとすべて規定されてます。
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返納命令を受けると失効します。 他の回答者がざっくりと書かれていますが、細かいことは消防庁の通知を見てください。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0407/040701yo136.pdf あと、よく勘違いされているのが点数は自動的につけられるものではありません。 違反処理は本人への通知が行われます。
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