解決済み
失業保険受給中のバイト 週20時間以内・4時間以上のバイトは受給中も可能であると、こちらの知恵袋から知り自分に当てはめて予定をたてています 2月に退職予定です 資格勉強に励むので可能な限り失業保険を受給したいと考えています 受給期間は自己都合なので5月から3ヶ月間です 週2日 5時間 時給2000円のバイトをします (知り合いが経営するクラブの経理事務です・時間や日数は調整可能) このバイトを月に8回(週2×4)すると 一月30日として、22日分は失業保険がもらえ、バイトをした8日分は期間延長の3ヶ月以降にもらえる という考えで合っていますか? また2~5月間も同じバイトを続けても大丈夫でしょうか?
雇用保険は払っています 資格勉強はふせますし、面接などにも足を運びます
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雇用保険を払っていないと、ダメです。 それから、資格試験のためだと、雇用保険は給付されません。 雇用保険は、求職者が条件です。
アルバイトについては下記を参考にして下さい。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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