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介護休業、時間短縮

介護休業、時間短縮末期がんの母が、最後は家でと希望しているので来週家に帰ってきます。 一人ではほとんど何もできないので一日中家に誰かいて下さいと言われました。 会社に介護休暇について聞いたところ、まだできたばかりの会社なので前例がないみたいでした。でも法律で決まっているのでとれますよと言われました。 そこで調べてみたのですが、勤務の期間が1年未満だととれないみたいです。わたしは新卒なので無理ですよね? で、さらに見てみたら、時間短縮で働けると書いてありました。 この時間短縮というのは雇用されていた期間は関係なくとれるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前の方の回答にもありますが、有期雇用の場合はある程度制限されます。介護休業が取れないと、短時間勤務も同じ扱いをする事業所が多いと思います。 就業規則や労使協定を確認すると良いでしょう。その中で対象者の除外規定があるはずです。採用後1年未満の職員や、いわゆるパートタイマーを除外している場合があります。 ちなみに、休業・短時間以外にも、夜勤の制限や時間外労働の制限が請求出来るはずです。当然、ご自身が介護休業規程の対象になるかどうかですが。

  • 〉勤務の期間が1年未満だととれないみたいです。 有期雇用の場合の話です。 〉時間短縮で働けると書いてありました。 介護については ・短時間勤務の制度 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 のうち、どれかを採用すれば良いことになっています。 どれを採用するかは会社が自由に決められます。

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  • 介護休業について 労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。 介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。 申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄、介護を必要とする理由、休業開始予定日並びに休業終了予定日を明らかにして、休業開始予定日から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。 あなたは一定の範囲の期間雇用者ですか? 就業規則をもう一度確認してください。 介護勤務について 働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするため、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1 短時間勤務制度 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 法改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました。 介護は大変だと思います、会社の理解を得られることを期待します。 頑張ってください。

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