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調理師免許の受験資格について質問です。

調理師免許の受験資格について質問です。調理師免許を取りたいと考えています。 過去に某有名寿司チェーン店で5年程のアルバイト経験が あります。調理にも携わっていました。 自分なりに調べてみたところ、パート・アルバイトの受験資格として 『週当たり4日以上かつ1日6時間以上継続して従事』を2年ということですが、 例えば週によって日数や時間が定まらなかった場合はどうなるのでしょう? 5年の間で週に2回、一日4時間くらいの時もあれば、週5フルタイムの 時期もあったと思います。また、同じ時期に1年半ほどスーパーの惣菜 コーナーを掛け持ちしていました。 上記の労働時間を計算すれば週4日以上、1日6時間は満たしていると 思うのですが、それでは受験資格としては認められないのでしょうか? どういった扱いになるのか教えていただけると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    累計した調理経験が条件を満たせばよいのです。 計算した結果が条件を満たしているのでしたら、 パート・アルバイト先それぞれの施設から業務従事証明書を もらえば受験できると思います。 京都府のサイトのリンクを貼っておきます。 http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/chori.html 調理の実務経験と認められない場合は次のとおりです。 ・飲食店などに勤務していても、管理経営や調理品の運搬、配達又は食器の洗浄など直接調理と関係のない業務 ・学校、料理学校などで調理を教えていた期間や習った期間 ・家庭での調理行為 ・栄養士、看護師、保育士などの職種で本来業務に付随して行った調理業務 ・パート又はアルバイトの場合で、勤務時間が1週間あたり4日以上かつ24時間以上に満たない場合 (注3)満2年以上とは、受験申込の日までの勤務実績が必要です。複数施設の通算でも可。 Q11 調理実務経験の証明書は、何を提出すればいいのですか。 A11 受験案内(願書)に添付の「調理業務従事証明書」を提出してください。 この従事証明は、調理に従事した施設の営業許可の名義人が作成し、 個人名義であれば実印、法人名義であれば登記所への登記印を押印してください。 給食施設の場合も同様です。 (注) 受験者と、調理に従事した施設の営業許可の名義人が、同一人又は配偶者 若しくは2親等以内の血族の場合は、食品衛生協会又は料理飲食業組合等の長又は 同業者の方の証明が必要となります。 Q12 複数施設で従事した場合、従事経験は通算できますか A12 通算できますが、施設ごとに業務従事証明書が必要です。

  • 調理師免許なら調理に従事していた時間を指しますから バイトだと調理に従事とは考えられないと思いますよ。 一度店に相談してみると良いですよ。 調理師試験を受けるためには飲食店の経営責任者の 推薦と証明の書類が必要なはずですから。

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