解決済み
まず前提条件として、次の2つがあることを覚えておいてください。 1.自分の廃棄物を自分で運ぶには許可は不要だが、運搬基準は守る必要がある。 2.建設工事から発生した廃棄物は一般的に元請け業者の廃棄物であり、処理責任は元請け業者にある。 この前提条件を踏まえた上でお答えします。 ここでいう「自分」が元請け業者の場合、その廃棄物は自分の廃棄物になるため処分先に持っていくための許可は不要です。しかし、運搬基準(ダンプが産業廃棄物収集運搬車である旨を示す車両表示や、必要書類の携帯(マニフェストやそれに準じたもの))は守らなくてはなりません。 また、ここでいう「自分」が元請け業者以外(下請けや孫請け)の場合、その廃棄物は自分の廃棄物ではなく、他人(元請け業者)の廃棄物となるため、処分先に持っていくには許可が必要です。 気をつけてくださいね。
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