解決済み
小学校教員免許認定試験 実技試験についてです。現在中高保健体育1種免許保持のため 万一1次に受かった場合体育の実技試験は免除になります。その際 実技の選択としては 図工 音楽 しかないのでしょうか。体育 音楽を選択して 体育を免除してもらい実際の実技は音楽だけでいいということでしょうか。もしくは 体育を選択し、免除をうけず実技試験をうけてもかまわないのでしょうか。(点数を体育実技でかせぎたい。)上手に説明できずに申し訳ありませんが回答よろしくお願いいたします。
特別支援学校教員認定…同時に受験可能なんですか??いつもながらすばらしい回答に感謝です。先日体育軽減を受けられた先生の変わりに小学校で体育の授業をしてきました。前々から気になっていた小免取得の決意がここで定まったという感じです。芋づる式に未知の情報を得ることができ ほんとにありがたいです。後数年で免許更新なんですごくラッキー情報で意欲もUP!特別支援学校、 同時に取得可能なら検討したいです。
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先日はどうもでした。また出てきてしまいました。 さて、今回は認定試験の方ですが、免除についてちょっとだけ認識の問題が有りそうなので念の為…。 認定試験の場合は条件を満たしたら自動的に免除になる訳ではなくて、免除条件を満たした上で免除を希望した場合のみ免除です。 免除条件を満たしていても免除を希望しなければ試験を受ける事となります。 さて、二次試験の実技は体育・音楽・図工です。このうち2科目なのは質問者様もご存知の通りです。 仮に体育が免除になったら音楽・図工の中から残り1科目を選んで受験する事になります。 しかし、免除を希望し無い場合は体育と図工とか体育と音楽と言う組み合わせでも良いです。 なお、合格基準は選択した2科目の満点合計の6割以上が合格です。 100点満点に換算すれば2科目200点なので120点ですね。 仮に体育で100点取れれば図工か音楽の点数が20点で済みます。 なお、体育が免除になると音楽か図工で60点以上が必要になります。 ところで些細な疑問なのですが小学校の免許が欲しい理由はそう言えば何だったでしょうか? 小学生に体育が教えたいと言う理由の場合だけは注意して下さい。 一応法律では中学か高校の免許を持っている人は、持っている科目に限り小学校で指導する事が出来ます。 つまり質問者様の場合は小学校で保健体育だけは指導可能です。 ご自身の小学校時代に音楽だけとか体育だけとか図工だけ別のそれ専門の先生に代わる事があったかどうかは不明ですが、もしそんな事が有ったらこの法律が原因です。 他に理由があるなら別に良いんですが小学生に保健体育の指導がしたい場合には既に出来ますので注意して下さいね。 話が戻りますが、認定試験の免除に付いてはそれぞれで免除を選べます。 一次試験の一般教養は免除だけど二次試験の実技はやって、二次試験の面接は免除で最終試験の模擬授業は免除とかでも大丈夫です。 ただし、教員免許保持者で有る事を証明する為には、教育委員会発行の教員免許状授与証明書が必要です。 教員免許のコピーとかでは不可です。取り寄せたりして準備にある程度の時間がかかりますので注意して下さいね。 また余談ですが、認定試験でも教育職員検定でも良いですが、新しく免許を追加した場合、教員免許更新制度の有効期限延長の規定に該当します。 その為所持している中学と高校の免許の更新期限も10年後まで延長される事となります。 まあ嬉しいおまけですが、これも自動的にはならずに免許を取得したら手続きが必要です。 この場合の手続きについては書類形式が教育委員会毎に違うようなのでご自身の管轄の教育委員会に確認した方が良いですよ。 補足です。 特別支援学校教員資格認定試験は1年の中で同じ年に受けれるよって事です。 受験日が違う関係で受験可能です。 なお、試験構成は一次試験、最終試験の二段階で、一次試験が一般教養・教職に関する科目・自立支援に関する科目、最終試験が実技・面接・論述です。 その内教員免許保持者については一般教養と教職に関する科目、二次試験の面接が免除です。 一次試験はマークシートですが、自立支援に関する科目の問題は30問しか無いので18問正解できれば一次試験はクリアになります。 注意すべきは、小学校教員資格認定試験は教職に関する科目は免除になりません。が、特別支援学校教員資格認定試験は教職に関する科目が免除になります。 同じ教職に関する科目と言う内容ですが、対応が小学校と特別支援で違うので注意して下さい。 なお、特別支援に関しては視覚・聴覚・肢体・言語の4分野のどれかを選んで受験ですが、1年に2分野しかやりません。 その為来年の受験時には希望する分野が開催されず一年待つ事になるかもしれません。ちなみに来年は視覚・言語の2分野、再来年は聴覚・肢体の2分野です。 なお、特別支援学校教員資格ではなくて、前回話した教育職員検定の場合、中学または高校どちらでも良いので常勤として3年勤務していれば大学などで僅か6位を取るだけで試験が受けれて合格すると特別支援の教員免許が授与される規定が有ります。 ちなみに教員免許更新制度についてですが、例えば短大で小学校を取り、大学で中学、大学院で高校の免許を順々に取って行く人も居ます。 これらの人がそれぞれの免許で更新しようとすると大変なので、複数の免許を持っている場合には有効期限の一番遅い免許を全ての免許の有効期限とすると言う規定が出来ました。 新しく免許を取るとその免許が有効期限の一番遅い免許になるので有効期限が10年延びる訳です。 質問者様が中学や高校の別の教科を取っても10年延長です。 なお、追加免許に関してですが、現在1種免許ですが、保健体育を専修免許に昇格させた場合、昇格した場合でも専修免許を取得した訳なので追加免許取得になります。 更新制度が続く限り追加免許は重要な意味を持ちますので認定試験も含めて今後も頑張って下さいね。
なるほど:1
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