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柔道整復師免許で、往診専門の施術をすることはできるのでしょうか?その際は治療院を持たなくても開業ができるのでしょうか?可…

柔道整復師免許で、往診専門の施術をすることはできるのでしょうか?その際は治療院を持たなくても開業ができるのでしょうか?可能であれば余暇を利用しておこなって見たいと考えているのですが・・・

2,865閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    柔道整復師の場合は、往診専門はできません。整骨院を作り、開業届けを出さなければなりません。

    なるほど:2

  • まず、往診の基準が・・・はおいといて。 レセ出さないとならない場合には施設(接骨院)が必要です。 実費ならいいんじゃないですか?ただ、○○接骨院とは名乗れませんが・・・。

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  • 無理です 鍼灸あんま師と違い、整骨院(正確には接骨院)と名乗る建物が必須です 昼からは往診専門とかはありますけどね その市町村の規格をクリアした整骨院の建物は絶対いります 往診も今や厳しいですよ

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