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工事現場で発生した産業廃棄物を、元請業者が、処理場に運搬するのに、産業廃棄物運搬業許可は必要ですか。 私は、元請業者が…

工事現場で発生した産業廃棄物を、元請業者が、処理場に運搬するのに、産業廃棄物運搬業許可は必要ですか。 私は、元請業者が他業者に運搬を委託しなければ、産業廃棄物運搬業許可は必要ないと聞いていました。 法的に工事現場で発生した産業廃棄物を、元請業者が、処理場に運搬するのに、産業廃棄物運搬業許可は必要ですか。 私は、元請業者が他業者に運搬を委託しなければ、産業廃棄物運搬業許可は必要ないと聞いていました。 法的には、どうなのでしょう。教えて下さい。よろしくお願い致します。

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    第十二条 3 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 他者に委託するときに許可業者に委託しなければならないと言うのが書いてあるんで排出業者が自分で運び出すのはOKじゃないかな 但し表示をするのは許可があろうが無かろうが同じだったと思いますよ http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html#q まぁ工事現場の分は微妙に違うとかもあるかもしれない。解釈が難しくて自治体ごとに細かい判断は違うことがある法律ですから

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