解決済み
夫の扶養範囲で働くということについて教えてください夫の扶養に入って、パートで働いていました 夫は市町村職員共済組合員です 130万を超えると扶養をはずれることになると聴いていました 自分なりに計算してそうしていたのですが… 事情があり、現在、かけもちでパートしているので、今年の夏には130万超えることになったので扶養をはずれることを夫の会社にいってもらったのすが… 会社からもらってきた被扶養者資格喪失証明書にには資格喪失日が平成22年1月1日となっていました 共済いわく、21年度の収入が130万超えていたというのです!! 21年1月~12月までの給与明細書、源泉徴収票を確認してみたのですが…(21年度は退職や再就職なので結果3か所で給与をいただいたかたちになります) 給与明細書の総支給額から非課税通勤手当を引いた額を足していったら、130万超えているということはないのです もちろん、通勤費以外の賞与やほか手当については課税対象として計算してあります 通勤手当は非課税と聴いていたのですが… 明細書にも「非課税通勤手当」と記載されてたし… 夫の会社から、21年度の雇用証明書と源泉徴収票を提出するようにいわれていたので、提出したところ、3か所の賃金支払状況を合算したら130万超えているというのです その雇用証明書の賃金支払状況の記入欄には賞与・諸手当など含むと書いてありました あとで、提出した雇用証明書を見せてもらうと、3つのうち2つの職場の記載には、交通費(通勤手当)を含んだ総支給額で記載がされており、残りの職場は総支給額から交通費(通勤手当)を引いた額で記載されていました 交通費(通勤手当)が含まれているなら130万はゆうに超えてしいます… 夫の会社に通勤手当は非課税だから課税対象にはならないのではないのですか?と聞いてもらったのですが、共済は総支給額で計算するので交通費(通勤手当)もはいると言われたそうなんです… なんだか、納得いかないのですが…共済では通勤手当も課税対象として考えるのでしょうか…? 無知なもので恥ずかしいのdすが、教えていただけたらと思います よろしくお願いします…
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所得税上では算入されなくても健康保険では算入されます。失業手当金なども所得税は賦課されませんが健康保険上では対象金額となります。
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