教えて!しごとの先生
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給与明細の見方について教えてください。

給与明細の見方について教えてください。大学生でアルバイトをしています。扶養から外れないようにするため、103万を超えないように明細を見ながら計算をしているのですが、見方がわかりません。 毎月このように書かれています。(先月を例に) 支給内訳…本給10,9250、食事手当3,780 控除内訳…所得税1,360、食事手当3,780 支払合計…113,030 控除合計…5,140 差し引き支給額…10,7890 交通費は徒歩なのでもらっていません。 計算をするときは、差し引き支給額の合計を計算すればよいのでしょうか? それとも支払合計のほうでしょうか? 所得税もおそらく年末には還ってくるのでそれもたすのでしょうか? どなたか教えてください。

補足

コンマの位置間違えてました。すみません! あと、食事そのものが支給されてます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    なんで食事手当が支給されて、また所得税と一緒に控除されて(引かれて)いるのでしょうか? 変な明細ですね。。(笑) 食事そのものが支給されているのでしょうかね? あと、コンマの位置が間違ってて・・・見にくかったです。 ・・・で、質問なんでしたっけ(笑) ・・・と、質問見てきました。 >支払合計…113,030 ↑↑これが、あなたの所得となります。 ※補足を拝見しました。 やはり食事が出るんですね。 回答は変わりません。

  • 103万内にカウントするのは他の方がおっしゃるように総支払い額です。 それと、職場に頼んで年末調整時に身分を「勤労学生」にしてもらったらどうでしょうか?そうすれば、たしか120万(うろ覚え)までは大丈夫だったはずですよ。 私は学生時代それでやってました。

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  • 国税庁 [平成22年4月1日現在法令等] 扶養控除 平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。 この改正は、平成23年分(来年分)の所得税から適用されます。 ①一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。 ②特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。 ③上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。 扶養親族(父親の方の申告)・・・合計所得金額が38 万円以下である。 特定扶養親族(父親の方の申告)・・・扶養親族のうち、年齢が16 歳以上23 歳未満の方 勤労学生控除(学生の方の申告)・・・あなたが勤労学生である場合の控除、控除される金額、27 万円 ※ ただし、合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。 給与所得者は、収入から必要経費または、給与所得控除を引いた金額が、扶養控除対象または、非対象だと思った。 チョト調べて、計算してみるが。 年収のおおよそ限度額内に収めるにはどれくらいか。

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