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未払い賃金の事で質問があります。 先月の16日に会社都合で突然解雇されました。今月の10日が給料日なんですが連絡もあり…

未払い賃金の事で質問があります。 先月の16日に会社都合で突然解雇されました。今月の10日が給料日なんですが連絡もありません(ちなみに手渡しです) 今までの未払い賃金の事で会社を訴えるつもりでいますが、金額が130万円位になるんですが、この場合は簡易裁判所で大丈夫なんでしょうか? あと付加金についてと、その場合も教えて頂けると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >今月の10日が給料日なんですが連絡もありません(ちなみに手渡しです) 何の連絡もないって、取りに行ってないというだけではないですよね。 手渡しであれば、事前にいついつ取りに行くのでと伝えて、取りに行けばいいだけじゃないですかね。 >金額が130万円位になるんですが、この場合は簡易裁判所で大丈夫なんでしょうか? 簡易裁判所でいけます。 >あと付加金についてと、その場合も教えて頂けると助かります。 労働者が請求して、悪質な場合に裁判所が支払い命令を出す場合があります。 口頭弁論終結時までに支払わない場合ですね。

  • (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 ともあれ、簡易裁判云々よりも、その手続き方法などを、一度労基署で相談なさってください。 130万というと結構な額ですね、弁護士つけて戦った方がよいかと思います。 しかしながら、裁判で勝訴しても裁判所が変わって130万を取ってきてくれるわけではないので、その点もきちんと相談なさってください。

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