解決済み
フリーライターの妻は、公務員の夫の扶養になれないのですか?夫が所属する共済組合と揉めています。私の収入が「要件」を欠くので扶養から外れろと言われているのですが、納得できません。ちなみに、抵触する要件とは、この部分です。 年間130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的収入がある人(退職手当のような一時的な収入は含まれません) ※パートや非常勤講師など月々給与を受けている場合は、年額130万円で判断するのではなく月額をもって判断することになります。(130万円÷12か月) 年間130万円未満であっても継続的(3か月)に月額108,334円以上の場合は、被扶養者の要件を欠くことになります。 今年の私の収入ですが、1月と3・4・5月に108,334円以上振り込まれています。私としては年間130万円は超えていないのでOKかと思ったのですが、「継続して3か月」の部分は抵触するかもとは思いました。ところが、組合は、「最初に108,334円以上振り込まれた1月に遡って扶養を取り消す」と言ってきました。組合の言い分はこうです。 「去年は108,334円を越える月がなかったのに、今年は1月に超えた。これは、この月で“昇給した””契約形態が変わった”と捉える事もできる。2月は0円だが、これは“休んでいたから”という解釈もできる」 フリーランスの場合、すべての仕事は単発契約であり、ある月に100万入ってもそれから1年間収入がないこともありえます。しかしそれをいくら説明してもわかってもらえません。「証明書があるならいい」と言います。たとえば「今後月額108,334円以上を絶対超えないという雇い主の申立書」とか。あくまで「被雇用者」を前提としているのです。「それでは内職や専業主婦も同じことですね?彼らにはそのような“証明書”は出せませんから」と夫が尋ねると、「まあ、そういうことになりますね」と窓口の担当者は言ったそうです。 あまりに滅茶苦茶ではないですか?彼らがやたら「~とも解釈できる」とか言って、何に怯えているのかと思ったら、どうやらもうすぐ外部監査が入るので、自分達で説明できない事象をあらかじめ抹消しておこうという腹らしいです。そんなことで本来守るべき職員の生活を脅かすんでしょうか? 保険証がないと大変困るのですが(現に娘が学校のキャンプに行けません)、納得できない「扶養取り消しの申立書」を書くことができず、悩んでいます。
mayu_mayu27様、ご回答ありがとうございます。これが「ルール」であるなら私も守りますが、規定には「被雇用者以外は駄目」とは書いていませんよね?しかも1回10,8334円を超えた時点で「恒常的な収入がある」と判断する根拠が見当たりません。よって従えないのです。娘の件は、揉めていて保険証が発行されないので困っているということです。
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残念ですが、共済組合の話は最もなんです。 共済はけんぽと扶養基準は一緒だったと思います。 扶養に入る前に「月額108,334円以上」あっても年間130万未満であれば扶養に入る事が出来ますが、扶養に入り、恒常的に続けば無理なんです。しかも共済やけんぽはまだ扶養の条件が甘く、大企業などが加入する組合健保となると、「フリーランス」という時点で所得額に限らず扶養に入れない所もあります。 また遡っての扶養解除もよく聞く話で、その間に病院に行ってしまい、全て自費精算を求められて途方に暮れている方もこの知恵袋では見かけます。中には入院し手術までして200万円請求の方も・・・。国保に改めて加入しても、保険料は遡っても医療費を遡ってくれない自治体もあるので、共済がそう言うのであれば早目に扶養を抜けたほうが賢明です。また娘さんは扶養を外される事はないので心配ないと思いますが? みな守っているルールなので、仕方ないですね。 <補足> 娘さんの保険証は今回の件とは全く関係ないので、ぜひ発行してもらって下さい。 それと月額に関しましては、この方法を取り入れている組合も多いんです。 みなそれに習うまでなんですが、どうしても納得いかない方は、厚生局に直接直訴する事で扶養認定されている方もいらっしゃいます。質問者様の組合ではそういう規定になっている為、組合員はみなその方法に従っています。直訴をオススメします。
以前、国家公務員として給与を担当しておりました。今は質問者様と同じ主婦でフリーランスでライターをしております。 私が担当していた人の奥様の中に何人か、108,334円ぎりぎりで働いていた人がいました。パート先を何回か変えていて、その度に雇用主に108,334円以内になるように話し合いをしていたそうです。 私もフリーの今は、月ごとに仕事をセーブしています。 この件は、組合の説明した方のいい方が悪かったのだと思います。収入が不安定な人(パートやアルバイト、自営業等)は、過去3ヶ月間さかのぼって月平均10,8334円を超えていたのなら、「恒常的な収入があるとみなす」ということです。 言葉を多く取り扱っている質問者様なら理解していただけると思いますが「みなす」と言われてしまうと、これはもう被扶養者が反論する余地を与えません。 わたしも給与担当時代この「扶養の払い戻し」は何度か経験があります。その度に本人が納得いくまで説明してました。 他の回答者様がおっしゃっているように、組合員証(保険証)は、娘さんの分だけでもすぐに発行してもらうようにしたほうがいいです。うちの組合は1日で発行してくれます。
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