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英文もしくは独文の勤務証明書を勤務先から受け取る方法について教えてください。

英文もしくは独文の勤務証明書を勤務先から受け取る方法について教えてください。来春ドイツへ渡り、結婚と仕事(日本語教師として)が決まったのですが、 ドイツで働く場合、通常は過去の職業経歴証明書が必要だとドイツ人の彼に言われました。 彼に言われるまで、「勤務証明書」というものがあること自体、よく知らなかったので調べたのですが、 労働基準法第22条という法律があり、基本的に労働者が勤務先に「勤務証明書」の 発行を求めた際、雇い主は交付しなければならないと分かりました。 ただ、私は現在、私は国内の語学学校に非常勤日本語講師として雇われています。 立場的にはアルバイトやパートのようなかたちで、特に福利厚生などの待遇は受けていません。 年間契約を交わしているので、契約社員?に当てはまるのかもしれません。 契約書には「講師契約書」と書かれています。 質問1: 私のような立場でも、勤務証明書が請求できるのでしょうか? そして、できれば独文(不可能な場合は英文でも…)で発行してもらいたいのです。 一応、英語科もある学校なのですが、日本語科と英語科は同じ学校内でも教務、校務が分かれているので、 英文での証明書が発行してもらえるか微妙です。 独文での発行はさらに難しく、ほぼ不可能だと思われます。 そこで、一つ考えた案があります。 ①まず、独文での勤務証明書が必要であることを勤務先に伝える。 ②私が自分で書いた独文の証明書を確認してもらう(もしくは、先に日本語での証明書を見せてもらい、私がそれを独訳する) ③その独語の証明書に、印鑑なり、サインなり、勤務先の証明をもらう。 上記した方法なのですが、この方法が正しいやり方なのか…。 かなり非常識な方法だなと自分でも思ってしまいます。 質問2: こういった場合、どうすればよいのでしょうか…?上記のような方法はやはり間違っているのでしょうか? 直接勤務先に聞きたいところですが、今の状況ではまだ退職を言い出す時期ではないので、色々と質問できません…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは うちも国際結婚なので、コメントをいたします。 上記の話には2つの話が混じって混乱してます。 1.就労ビザ申請のために必要な書類のことか。 2.日本語教師として勤務先に提出するための証明書なのか・・ -------- まず、日本の場合、結婚ビザであれば、就労は自由なので、職業経歴証明書というのは不要です。 なので、ドイツでは結婚ビザに就労も付いてくるのか調べてみてはいかがでしょうか。 で、ドイツに行って結婚してから就労するのか。就職して落ち着いてから結婚するのか。手順を決めてから、就労ビザを先に申請するのか、結婚ビザの手続きを行うのか。というので初めの在留資格が決まるとおもいます。 一般的日本では「勤務証明書」といえば、保育園に入るのに会社に勤務している証明を提出するケースが多いですね。で、労基法22条は「労働者」に対してで、その契約書は労働契約なんでしょうか?たんなる委託契約なんでは??内容をみないと確かなことはいえないのですが、、、「退職」のタイミングに「勤務証明書」を一筆書いてくださいと頼んでみてはどうでしょうか?あなたは「労働者」でないからと断れないよう、気をつけて、法律的には微妙(曖昧)なので。。 独文はまず常識的に無理で、可能なら英文で。。 原本は日本語で、翻訳文をドイツ語というのも常識的に可能なはず。その場合、国によっては、現地の日本大使館/在日ドイツ大使館の公証(認証印)が必要な場合があるので、それはドイツの当局に聞いたらいいとおもいます。中国、台湾、シンガポールでは日本語+翻訳文に公証が必要でした。 で、まず最初に在日ドイツ大使館のHPにて手続きの確認を行うこと、 さらに、実際に大使館(領事部)に足を運んで、たいていの大使館に日本人スタッフがいるのがいろいろと聞いてみる。その場合、大使館って窓口の開く時間が短いので調べてから行くべし。世界どこの大使館も短いんです。 以下に 日本国籍者の長期ドイツ滞在の為の手引き [pdf, 201.16k]がありますので参考としてみてください。 http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/01__RK/VISA/Aufenthalt/TOP.html

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