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教育実習に行かなくても1種の教員免許って取れましたっけ???

教育実習に行かなくても1種の教員免許って取れましたっけ???すいませんふと思った事が有り、質問させてもらいます。 まず私の話しですが、高校の1種免許を持っています。 しかし、母校には高校の教職課程しかなく中学の単位は一切取って居ません。 と言う訳で中学の免許を取ろうと思うと教育実習(高校の免許は教育実習が3単位で中学の場合は5単位なので2単位足りない)や介護等の体験がネックになり困りました。 しょうが無いので教育実習などの単位が不要でも免許が取得出来る教育職員検定を受け、中学2種免許を取得しました。 さらに現在はこの中学2種免許を基礎免許として、別表第4での他教科として中学2種社会の免許取得を目指して単位を取得中です。 しかし、この社会の取得に関してですが、在籍している大学が4単位科目の開設ばかりで教科に関する単位は最低でも20単位になってしまい1種並みです。 完全にド忘れなのですが、昔何処かの規定で、別表第1において、1種免許の取得を目指す場合に2種免許を持っている人であれば、別表第1で2種取得に必要な全ての単位を取った事と考えて単位を取れば良いという規定って有りませんでしたっけ? それであれば差分の教科科目10単位、教職科目10単位、教職または教科科目4単位でOKで、2種も1種も教育実習の単位は5単位なので差分ゼロで教育実習無しで1種免許が取れるのでは無いかなぁと思ったところです。 しかし介護等の体験は結局避けられずに何とかするしか無いのですが…

補足

utanomushiさんそれです!!無いなぁと思ったら施行規則でしたか… そうなると気になるのは2種を取る時に多く取りすぎた単位ですね… 仮にこのまま履修している単位が全て合格すると32単位になりますが、それで2種免許を取得すると「2種の単位を取得したとみなす」だけなので単純解釈では多く取りすぎてもギリギリでも2種の最低単位です。 そこから差分の単位を考えると…大学の開講科目数が限界です。違う意味でヤバイ状況かも知れません…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「教育職員免許法施行規則」ですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03501000026.html /*---------------------------*/ 第十条の六 幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の一種免許状若しくは二種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、免許法 別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により、それぞれの専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状又は一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうちその者が有し又は所要資格を得ている一種免許状又は二種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。 2 前項の規定の適用を受ける場合(一種免許状を有している者又は一種免許状に係る所要資格を得ている者が専修免許状の授与を受けようとする場合を除く。)の教職に関する科目、特別支援教育に関する科目、養護に関する科目又は栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、第六条、第七条、第九条、第十条、第十条の三及び第十条の四に規定する授与を受けようとする専修免許状又は一種免許状に係る各科目の単位数から二種免許状に係る各科目の単位数を差し引いた単位数について修得するものとする。 /*---------------------------*/ 以上の条項を素直に解釈すれば、kajikajiさんが書いておられる通りだと思います。 がんばって教育委員会免許担当者と交渉してください。

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