解決済み
内定式後の内定辞退は可能ですか?私は2011年3月卒の4年制大学の新卒者なのですが、先日10月1日に内定を頂いていた 企業の内定式に参加し、内定通知書を受取り、入社承諾書を書いてきました。 しかし、現在内定を頂いた企業とは別に選考が進んでいる企業があり、近いうちに結果が 得られる状況です。内定を頂いている企業と選考中の企業は同時期に選考を開始した企業 で、業界は同じなのですが、職種が違います。私個人と致しましてはもし選考中の企業より 内定が頂けた場合、そちらに就職したいと考えているのですが、法的には問題ないので しょうか。 内定式前に内定承諾をする場合は他企業の選考を辞退するようにと強く言われていたことと、 内定式にて入社承諾書を書かされたことから少し不安を覚えています。 上記の条件で内定式後の内定辞退は可能なのでしょうか。宜しくお願い致します。
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採用に携わっている者です。 道義上の問題はこの際おいて置きまして、法律的な観点で回答させて頂きます。 内定辞退は労働者の権利であり、辞退することは自由です。 まず、基本的な考えとして全ての人に職業選択の自由があります(憲法22条1項)。 >内定承諾をする場合は他企業の選考を辞退するようにと強く言われていたこと 憲法に違反しますので、無効です。従う必要はありません。 ところで、「内定」とは始期付き・解約権留保付きの「労働契約」をさします(最高裁判例)が、労働者(ここでは質問者さん)には、労働契約解除の自由があるので、2週間の予告期間をおけば内定取消しは自由にできます。(民法726条) >内定式にて入社承諾書を書かされたことから少し不安を覚えています。 来年の4月までに2週間以上猶予がありますから、辞退しても問題ありません。 因みに、既に質問者さんの為に物品を購入した、などの具体的な損害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求される場合もあるかも知れませんが、訴訟にかかる費用・時間を考えて裁判沙汰にする企業はまずないと思います。 但し、ご迷惑をおかけすることは事実ですからしっかり謝罪されることをお勧めします。
結論から言います。 内定式(承諾書提出)後であっても、内定辞退は可能です。 しかし、法的にどうか?という点でいえば問題あります。 如何なる理由であれ、公序良俗に反しない限り、原則的に 契約は有効です。 つまり、「来年度入社します。」と承諾書に署名押印しているなら、 その承諾書は有効です。 仮に、企業側が訴えを起せば債務不履行による損害賠償請求の 可能性も有り得ます。(現実的には皆無ですが理屈上は…) 前述した通り、厳密な法解釈では内定辞退は内定者側からの 一方的な契約破棄となるので、法的には問題ありな行為です。 しかしながら、実際には求職者の殆どは他社併願してるなんてのは 周知の事実です。当然、採用する側も承知の上です。 なので、採用する側はある程度の内定辞退を想定して多めに内定 を出してるはずです。よっぽどの事が無い限り、内定辞退で訴訟に 発展するようなことはありません。 例えばですが、『婚約』(結婚する約束)があります。 これを男の側が破棄すると大抵の場合、女性へ慰謝料を支払いますね。 逆に女性の側が破棄しても大抵の場合、慰謝料なんて無いですね。 本来、破棄したが側に正当な理由がなければ、どちらが破棄しても 破棄された側には債務不履行に基づく損害賠償請求権があるのです。 しかし、実際には、一方にのみ認められているような実態があります。 これを、就職内定に置き換えますと、 男=企業、会社 女性=求職者、内定者 会社が、内定取り消しをすることには大きなハードルがありますが、 内定者が、内定辞退することは結構ハードル低いです。
入社承諾書を提出したら 正式に労働契約を結んだことになります。辞めることは できますが・・・。社会常識のない人間だと思われます。ましてや同じ業界なら 人事部同士で やりとりがあるかも知れませんね。
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