解決済み
眼科の診療報酬の「コンタクトレンズ検査料」算定について教えてください。眼科の医療事務をしています。 今更の質問ですが、2006年の改正以降、一度でも「コンタクトレンズ検査料」を算定している方の場合、 何年かあいていても、他疾患発生時においても、診察料は「再診料」で、視力関係以外は検査、投薬はOKだが、 「近視」「調節衰弱」などの疾患のみの場合は「再診料」+「コンタクト検査2」で算定と解釈してきました。 ただ、本日眼科ドクターより、1年前のコンタクト患者様の「コンタクト処方」の病名を治癒にして、 「近視」の病名で初診算定するように言われたので、ムリだと思いますと伝えた所、 「ウチはコンタクト眼科ではないから、そんなはずはない!」と激怒されてしまいました。 とりあえず、初診算定をしましたが、どうにも納得がいきません。 私の解釈が間違っていたのでしょうか? 明日からどのように算定したらいいか、わからなくなってしまい、困っています。 詳しい方、宜しくお願いいたします。
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保険の算定上、コンタクト眼科と一般眼科でのルールに違いを設けてはいません。 コンタクト患者が4割以上いると、コンタクト検査料が200点が56点に下げられるだけで、初診戻しや出来高算定のインチキは一般眼科でも同様に不正請求であることに変わりありません。 過去にコンタクト処方を行っている患者さんは永久に再診にて算定する。これは有名なルールですが、初診に戻るケースもあります。その要件はここではお教えできませんが、お勤め先の医師がおっしゃった、「うちはコンタクト眼科ではないから」という理由では不正請求になりうることはお伝えいたします。
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