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不当解雇?会社は姉に説明義務があるのでは? 現在、契約社員の姉が上司に「これ書いて」と言われた書類が『退職届』でした。…

不当解雇?会社は姉に説明義務があるのでは? 現在、契約社員の姉が上司に「これ書いて」と言われた書類が『退職届』でした。姉は何も考えずに書類に記入し判をついた。退職届と書いてあるのに…ちゃんと見ずに(涙)→姉の落ち度。 なぜ簡単に記入したかというと姉は妊娠中で会社の部署内では「産休、育休をとる」って言っていたし、以前から上司にも産休・育休の為の書類は何を出したらいいのか聞いていたが上司からは「まだまだ日にちあるんやから焦らんでも」と言われていた。 それからようやくして渡され書類がコレだったため、勘違いしたんだと。姉は辞めるつもりはしていないし、育休が終われば復帰するつもりでいたのに。 誰しもが『退職届』と書かれていれば意味はわかると思うのですが、それでも会社は労働者に説明義務はありますよね?そこを会社に突っ込んで退職届の撤回はできないでしょうか? 日付は9/30に退職となっているそうです。 退職扱いになると健康保険もきれる(任意継続もできるが、会社負担がなくなる)し、会社の健康保険でないと出産手当金などももらえないですよね?育児休業給付金もどうなるんでしょうか? さらに復職するつもりだったのに… 何かいい方法ないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社の産休及び育休切りの罠にはめられました。 「退職願い」は労働者からの労働契約の解除の「申込み」です。それに対して使用者(社長などの雇い主)が「承諾」すると退職という法律効果が発生します。合意解除又は合意解約といいます。 社長から承諾の通知が来るまでの間は、撤回(将来に向かって効力をなくす)できます。 それに対して「退職届け」は、労働者からの意思表示による一方的な社長に対する労働契約の解除といえます。 社長などの使用者側から労働者に対して退職届けを提出し、押印させるものではありません。これでは、詐欺です。お姉さんを騙したのです。 通常は、労働者が自らの意思表示で提出した退職届けは撤回できません。 契約などは、法律上では法律行為といいます。労働契約の解除も法律行為です。質問者様のお姉さんは労働契約の解除権を行使する気持ちは微塵もありませんでした。ないにも関わらず、表面上は、退職届けを提出したことになっています。 内心の意思と外側に現れた意思表示(この場合、退職届け)が合致しているときに法律上の効果が認められます。 お姉さんの場合は、騙されたのですから、法律上の効果は認められません。ただし、騙されて提出したことになっている退職届けがあるので、契約の解除を取り消す必要があります。 民法96条1項では、「詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。」と定めています。 早急に弁護士に使用者側の詐欺による退職が取り消すことが可能か相談なさることをオススメします。

    1人が参考になると回答しました

  • 退職強要ということであれば、労働局雇用均等室の紛争制度を利用することもできます。 強制力を持たせたいのであれば、裁判所に訴訟を提起してもいいと思います。

  • 貴方のお姉さんはシングルマザーなのですか。 退職した後は、旦那の健康保険に入れば自己負担は無いし出産一時金は旦那の保険から支払われます。 契約社員である以上、契約満了後は雇用される保証は有りません。出産一時金や出産手当金は復職する事を前提としてます。産休中に契約が切れれば対象外です。 お姉さんはご自身で産休も育児休暇も取れると勝手に勘違いしていたのです。でも、今回は会社側は認めなかっただけです。会社側から出された書類をご自身で書いてますので、錯誤したと撤回しようとしてもまず無理です。 契約社員である以上、正社員と同等の扱いはされない場合もあります。それを認識して、ご自身で宣言する前に上司に根回しすれば良かったと思います。 今回はしかるべき手段を踏まずに宣言しているので、上司も話しても無駄と思っての行動だと思います。 社員でも産休が取れない会社もあるので、まずは上司に相談して断られて赤ちゃんが大事なので退職する人も居ます。

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  • 「説明義務」はありません。 単に「だまされたから無効」と言えば済む話です。 ただし、裁判などになった場合、「読まずに判を押した」ということが信用されるかどうか……。 一人ではどうしようもないでしょうから、個人加入の労働組合に相談することをお勧めします。 分からないなら↓などで相談を。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/ 〉会社の健康保険でないと出産手当金などももらえないですよね? 「会社の健康保険」なるものは存在しません。 健康保険の制度だから、健康保険の被保険者でなくなれば受けられないのはおっしゃるとおりですが。 ※退職まで連続1年以上健康保険に加入していて、出産手当金を受けてから(請求すれば受けられる状態で)退職したなら継続して支給されますが。 〉育児休業給付金もどうなるんでしょうか? 退職した人に「育児休業」はありません。 雇用保険に加入しているわけでもないし。

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