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私生活での習い事を禁ずる就業規則は有効か? 近頃は学校法人ではない株式会社が運営する資格取得予備校も増えました。

私生活での習い事を禁ずる就業規則は有効か? 近頃は学校法人ではない株式会社が運営する資格取得予備校も増えました。最近ではウェブ上で講義を配信する講義形態も主流になりつつあります。 ところが、従業員が私生活においてそのような資格取得予備校を利用することを、就業規則によって禁止する会社があると聞きました。本当にそんな会社は存在するのでしょうか?これは従業員の私生活を不当に干渉する違法なものではないのでしょうか?私に言わせれば、社員の資格取得を妨害することで、手当ての削減や人材の流出を防ごうとする姑息な手段にしか思えません。 従業員側の対抗策についても一点お聞きします。もしも会社が資格取得予備校の利用を理由に従業員を解雇するのが違法だとすれば、違法に解雇された従業員がその会社名をインターネット上で公表したとしても、当該従業員は名誉毀損罪には問われないと考えて差し支えないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問1.私生活での習い事を禁ずる就業規則は有効か? かなりの超高確率で無効だと思いますよ。 問2.本当にそんな会社は存在するのか? 日本国には星の数ほど事業場がありますから、気違った就業規則を作ってくる輩が一人くらいいても何ら不思議ではありません。 問3.従業員の私生活を不当に干渉する違法なものではないか? 私もそう思います。出るトコ出た場合、裁判官氏もそう思うだろうと私は想像します。 問4.違法に解雇された従業員がその会社名をインターネット上で公表したとしても、当該従業員は名誉毀損罪には問われないとか? 私はあまり詳しくはありませんが、おおむねお考えのとおりでよろしいと思いますよ。 公表に 1.公共性 2.公益性 3.相当の理由 があれば名誉毀損は成立しないらしいです、よく知りませんが。 添付画像に示されるような運動を白昼堂々と、しかもネットも併用してやってる団体もあるくらいですから、たぶん大丈夫なんでしょう。(笑)

  • 就業規則はその名の通り就業に関する規則を定めたものであり、私生活にまで干渉はできません。

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