解決済み
不動産登記法での印鑑証明書の必要・不要でわからなくなりました。 印鑑証明書が必要なのは、「所有権の登記名義人が義務者になるとき」と覚えていました。しかし、ふと、「代理人申請での委任状に記名・押印したときの、押印の真実性は、どう担保されるの?」と思い、 テキストを読み返したのですが、いまひとつすっきりしません。 雛形を見ても、たとえば相続登記の際の添付情報に「申請人(相続人)の印鑑証明書」は書かれていません。 相続登記を書面申請でするときは、印鑑証明書はいらないけど、 相続登記を電子申請でするときは「電子署名および電子証明書」として電子版の印鑑証明書である「電子証明書」が必要になる、と考えていいのでしょうか? ということは、テキストなどの雛形で「印鑑証明書」が不要とされていても、電子申請のときは「電子証明書」が必要になるということですか? 印鑑証明書が必要なときの覚え方は、上記のようなものでよいでしょうか? テキストや講義を受け、記述練習などを通じて、自分なりの言葉に置き換えてみて、覚えました。 勉強不足・復習不足で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
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大変混乱されているようですね。 不動産登記法は比較的シンプルですので要約したテキストをさらに自分なりの解釈をするのは危険です。 >雛形を見ても、たとえば相続登記の際の添付情報に「申請人(相続人)の印鑑証明書」は書かれていません。 雛形の「印鑑証明書」の有無は申請書に添付するものです。委任状に添付するものはまた違う条文です。(令16、18) >相続登記を書面申請でするときは、印鑑証明書はいらないけど、、、 電子証明書は必要です。住民基本台帳カードをかざしてポチッと送信します。
テキストや講義を受け、記述練習などを通じて・・・・ ↑ そこまで勉強が進んでいらっしゃるのに、不動産登記法とか不動産登記令って読んでないんですか? フツウに有名な条文だと思います。 テキスト読む前にまず法令を引くことを心がけたほうがいいと思います。
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