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外国製化粧品を個人輸入しネット販売する事は違法になるのでしょうか? (ただし使用方法/成分表/を日本語に翻訳したものを…

外国製化粧品を個人輸入しネット販売する事は違法になるのでしょうか? (ただし使用方法/成分表/を日本語に翻訳したものを添付します) 店頭で販売しない場合、個人輸入の代理として日本へ送れるそうですが?

補足

ご回答2件拝見させていただきました。ありがとうございます。 やはり違反ですね。自分でもそんな簡単なものではナイと思いましたが。 化粧品販売製造業者へ代行して頂くことは可能なのでしょうか? 可能であった場合費用はどのくらいかかるのでしょうか? また私が仕事とする場合「輸入元」とはその代行の方になるので何らかの契約書が発生するのですね? 引き続きヨロシクお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現行の薬事法規制上、外国の化粧品を販売するために輸入する場合(個人輸入してネット販売する場合も同じ)、製造販売業の許可が必要です。 人的要件、物理的要件、輸入する化粧品の成分分析、商品への製造販売業者の表示義務など、様々なハードルが設けられており、個人で許可を取得するのは不可能に近いでしょう。 質問者さんが書いておられるような方法(使用方法の表示など)は、規制面の観点から論外で、成分表の内容が真実か否か証明する手段もありません。化粧品の輸入業は、考えおられるほど甘いものではありません。 また、個人輸入の代理として…と書かれていますが、薬事法違反業者が用いる典型的な方法で、刑事、民事上の訴追リスクだけでなく、消費者被害が発生するリスクも高いものです。 法的面をクリアするのは不可能と思われますので、再検討ください。 (補足に対して) 化粧品製造業者が輸入手続きを行い、これを国内で仕入れて販売することは可能です。 ただし、化粧品製造業者の許可業者は、人的にも資本的にもそれなりの規模であり、伝手があればともかく、いきなりの輸入依頼に応じるところはないと考えて下さい。 また、許可業者が依頼に応じて輸入手続きを行ってくれた場合でも、成分分析などにかなりの費用がかかりますので、きちんとした販売網が存在してのビジネスならともかく、個人が行うネット販売で資金を回収できるとは考えられません。

    なるほど:1

  • 個人輸入した商品を自分で使用する事は問題ありませんが、他人に渡した時点で違法です。 化粧品製造販売業の資格を持ち、各都道府県への販売手続きと厚生局の輸入手続きが必要です。

    ID非表示さん

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