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マンション標準管理委託契約書に関することで、 管理事務に要する費用の負担に関することでなんですが、 (同契約書6…

マンション標準管理委託契約書に関することで、 管理事務に要する費用の負担に関することでなんですが、 (同契約書6条4項)に、 管理組合は、委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのなに伴い必要となる水道高熱費・通信費・消耗品費等の諸費用を負担するものとする。 とあります。 そして(同契約書7条2項)では、 管理員室等の使用に係わる費用については、「管理組合又は管理会社の負担とする」として、各マンションに応じて、どちらかが、協議により負担することとなる。 とあります。 この(同契約書7条2項)についても、水道高熱費用等について協議するらしいのですが、 この二つの契約書の条文の区別がつきません。 水道高熱費等は、組合が負担するのですか?協議でどちらかが、負担するのですか? この二つの条文のいう、水道高熱費等は、違う意味を指しているのですか? どなたか、もう少し具体的にこの二つの条文の区別や違い等を、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 マンション管理士・管理業務主任者・不動産・土地

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回答(1件)

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    水道「光」熱費の例でいえば 前者(6条4項)は、花壇に水まきをする業務を委託されていた場合、その水道代は管理業者ではなく、マンション(管理組合)側の負担にしてくださいね、ということです。 他方で後者(7条2項)は、「管理員室等の使用に係る費用」なのですから、例えば、管理員室で、管理員が飲むお茶のための水道代については、(一律にひな型で定めることなく)協議して定めましょう、ってことです。 後者の場合、協議して負担を決めるという書き方になっているワケですが、例えば、管理員室の独立した水道メーターがないとか、水道局が独立した契約相手にしてくれないとか、大した量じゃないからいいよ、とか、その辺はマンションによって個別性が高い(設備や考え方の違いがある)ので現実に沿って当事者間でうまくやって(双方が納得のいく方法で決めて)ください、という理解でよいのではないでしょうか。

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