解決済み
試用期間終了とともに退職するのは無理なのでしょうか? 6月からパートで働き始めた現在の職場ですが、今月で試用期間が終わります。 試用期間終了に伴い、今後正規採用としての契約書を書いてくるよう渡されましたが、 いろいろあって契約は交わさずに退職するつもりです。 本日 「試用期間終了で退職したい」と申し出たところ 「すぐには返事できないし、すぐには辞められない。試用期間なんか関係ない。」 と言われました。 最初に試用期間(今月末)でしか契約を交わしてないため、試用期間終了後は契約しない旨を伝えたら退職出来ると思ってたのですが、辞められないのでしょうか? 辞めようと考えて、他で採用試験を受け、9月から来て欲しいと言われてるので、どうしても今月末で辞めたいのですが。 会社の規定は、退職は二週間前に申し出る事、となっています。
27,029閲覧
3人がこの質問に共感しました
結論から言いますと、今月末でやめられます。 試用期間は解約権留保付き労働契約といい、正社員より解雇(正社員拒否を含む)が広く認められますが、労働者には違いありません。だから試用期間終了時に「今日でやめます」は通りません。 が、労働契約の解約は、労働者からはいつでもできることになっています。使用者に辞職意思表示してから2週間後に解約の効力が生じる(退職)ことになっています(民法627条1項)。使用者の承諾は不要です。 民法の規定の2週間というのは強行規定ではないと考えられています。労使で合意すれば短縮も延長も可能です。だから就業規則で1ヶ月前に申し出ることとなっていれば、それは有効です。その場合、1ヶ月で退職する場合は、合意解約が成立したといいます。 会社の規定でも2週間という退職申し出予告期間を規定しているとのことですので、民法の規定を持ち出すまでもなく、2週間で退職できることになります。 あなたは本日申し出、月末まで2週間強ありますので、会社のいうのは眠たいへりくつでしかありません。会社が受理(承諾)しないというのなら、合意解約は成立しませんから、民法627条1項により2週間経過した28日で解約の効力が生じるということになります。 なお、口答でも有効ですが、聞いていないといわれたら水掛け論になりますので、14日付けの退職届を提出してください。退職日は月末でけっこうです。ここに記載した退職日は合意解約申し込みのための日付であり、会社が承諾(受理)しなければ、退職日は28日となります。 なお、民法による辞職意思表示は人事権を持つ者に通知しないといけないことになっています。人事権を持つ者とは通常、経営者か人事部です。上司は人事権を持っていませんので、辞職意思表示しても合意解約の申し込みにしかなりません。が、上司に言っても十分なかましにはなるでしょう。それに、会社規定でも2週間となっていますので、上司にいっても社長にいっても大差ありません。
なるほど:1
そりゃ、会社としては試用期間に仕事を覚えてもらって、さあこれから働いてもらおうというときに辞められたら何のために今まで教えたのか、って思いますよね。 だから引きとめる。 嫌なら、辞めればいいだけです。
なるほど:1
そうだね:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る