解決済み
鍼灸マッサージ師の教員免許について将来鍼灸マッサージを目指して現在専門学校受験中の者です。 専門学校の資料請求した際、その中で鍼灸マッサージ教員課程の学校の募集項目を見てふと疑問に思ったんですが、項目には「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有する者」と記載おり、カリキュラムもあん摩指圧応用学やあん摩臨床実習などの専門科目がある中、これは鍼灸のみ資格でもこれらのカリキュラムを受けて鍼灸教員免許だけじゃなくてマッサージの教員免許まで取得できるもんなんですか? あん摩マッサージ指圧師の資格は所持してないけど、教員の免許は所持しているんだったら、この場合あまし法とかマッサージを業として行えるのか?とか何だかわけがわからなくなって・・・
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鍼灸マッサージの学校というのは、 鍼、灸、マッサージだけを教わるところではありません 解剖学、生理学、英語、関係法規、医療概論、リハビリテーション医学 などの基礎分野と はりきゅう理論、はりきゅう実技、マッサージ理論、マッサージ実技 などの専門分野に分かれます 鍼灸の資格を持ちマッサージの資格を取らないのでしたら 教員になってもマッサージ理論マッサージ実技の授業は担当できません 基礎分野とはりきゅうの専門分野の担当になります 当然マッサージを業としては行えません が、 現実的には国家資格を持たずに無免許でマッサージをしても 捕まることはありません
あはきは2種類の教員免許があります。 ただし、これは、2種類とも、あはきすべてが該当します。 教員免許には1種と2種免許があり、1種は、盲学校で教えることができる免許、2種は専門学校で教えることができる免許です。 教員免許がなくても教えることができる鍼灸師も存在します。大学や大学院で教えている先生などは、教員免許を持っていない先生が多いです。 尚、教員免許があっても、該当する免許(たとえば按摩マッサージ指圧師)がなければ業として施術を行うことはできません。
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