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法令で規定された学校について質問です。 今保育士の勉強をしていますが、問題集で法令で規定された学校は 学校教育法の…

法令で規定された学校について質問です。 今保育士の勉強をしていますが、問題集で法令で規定された学校は 学校教育法の一条に記されているもの以外、専修学校、技能学校などの 各種学校、防衛大学などの文部科学省所轄外の学校を含むとあります。 学校の定義を学校教育法の一条としていましたが、間違いなようです。 が、上にある法令とは何の法令なのでしょうか。 混乱しています。

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回答(1件)

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    1条校というのは一般的な大学とか高校と呼ばれるもの。 それ以外に所管が文部科学省でない物を含めて学校と呼ばれるものはあります。 基本的に公務員は法令になっていないところに予算を継続的につけられないので、それぞれに何らかの根拠があります。 防衛大学校なら防衛省設置法あたりに根拠があるでしょう。(大学と扱いが異なるから「大学校」なんですわ) ということで、それぞれの学校の設立の根拠になったそれぞれの法令としか言えません。

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