解決済み
法令で規定された学校について質問です。 今保育士の勉強をしていますが、問題集で法令で規定された学校は 学校教育法の一条に記されているもの以外、専修学校、技能学校などの 各種学校、防衛大学などの文部科学省所轄外の学校を含むとあります。 学校の定義を学校教育法の一条としていましたが、間違いなようです。 が、上にある法令とは何の法令なのでしょうか。 混乱しています。
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