解決済み
医療事務在宅試験の森 夏子の 医学管理は薬剤情報提供料と後期高齢者手帳記入と後期高齢者診療料を算定するのでしょうか? よくわからなくてすみません。算定がわからなくて悩んでいます。よろしくお願いします。
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後期高齢者診療料が算定出来るのは『届出医療機関』に限られています。 カルテの医療機関の基準に、その事が書いてないので、森にかんしては算定できませんよ。 薬情加も (手帳に記入)と書いてある日しか算定出来ませんので注意して下さ~い☆ お互い、頑張りましょう!
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