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「外国人社員の社会保険加入について」 17歳のブラジルの少年を8時間雇用のパートで雇い入れ、社会保険は必要でしょうか?…

「外国人社員の社会保険加入について」 17歳のブラジルの少年を8時間雇用のパートで雇い入れ、社会保険は必要でしょうか?在留資格は定住者です。半年ほど前に会社で17歳のブラジルの少年をパート(4時間/日)で雇用しました。非常に一生懸命働いてくれるため、8時間の仕事に切り替え、厚生年金および健康保険への加入をしたところ、親の扶養でないとビザの更新ができないから、4時間に戻すか会社を辞めろと父親に言われたそうです。定住者のビザがあるので、通常の手続きをとったのですが、実際のところ社会保険に加入すべきなのでしょうか。本人は父親に怒られるため、社会保険をやめてほしいといっているのですが、、、

補足

皆様、早速のお答えありがとうございます。自分も最初はriki779902000さんと同様、給与から自己負担分が引かれるのが嫌なだけでは?と思ったのですが、その子の父親のいっていることが正しいこともありえると思い、質問させていただきました。もう少し勉強し、皆さんのアンサーも踏まえ、本人と対話しようと思います。他にも良いアンサーがあればよろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    彼のビザは定住者ですか?家族滞在ではありませんか?ひとくちに定住者の在留資格と言っても様々な状況による在留規定の相違がありますが、ブラジルと言う国籍と親の扶養を受けていないとビザが更新できないと言うことから、恐らく彼は日系4世のブラジル人ではないかと判断されます。入管法では日系人の場合3世までなら日本への定住在留が楽なのですが、4世となれば完全な外国人として扱われ在留に係る規制も増えて来ます。将来本人が成人したり、婚姻をすれば親による扶養を建前としたこの在留資格での日本への在留は認められなくなります。家族も含めた彼らの身分関係や生活状況をよく把握して、できることなら何か他の在留資格に資格変更をするか、本人の意思次第ですがいっそのこと居住地の法務局で帰化申請をして日本国籍を取得させてはいかがでしょう。彼には国籍取得日より2年間の間はブラジルとの2重国籍が認められます。 現に彼の父親が日系ブラジル人として在留しているのなら、過去に自分たち家族がブラジルへ渡った日本人の子孫であることを証明する資料の一切を入管に提出した経験が有るはずです。それと同じようなことを法務局で行なえば良いのです。日系人には簡易帰化と言うシステムの適用が許され、他の外国人より比較的容易に日本国籍を取得することができます。 あなたは彼を将来有望と見て長く勤続して欲しいのでしょう?ならばこの国で正等に堂々と働いて、正等に社会保障費を積み立てることに参加させましょう。彼が本当に重い病気や怪我などをした場合、その際に彼やその家族が負わねばならぬ大きな全額実費の医療費のことも心配です。もし彼が帰国する際には年金の方は支払い期間により、幾分か払い戻しの制度もあります。

  • 親の扶養での定住者、自立した定住者(日系3世を仮定)では、以下法務省サイトのとおり、在留期間更新申請の必要書類が違ってきます。しかしながら収入関連の書類以外は大差ないように見えます。在留資格「定住者」に対する知識が不足しているか、悪徳ブローカー(合法ブローカー行政書士)が絡んでいる気がします。もちろんヤクザや外国人に雇われている行政書士はたくさんいます。在留期間の更新ができないことは日系外国人にとっては死活問題です。正しい知識を教えていくことも職務怠慢の入管職員がしないかわりに我々日本の一般人が行っていくべきことのようなきがします。 定住者 在留資格更新申請 必要書類 一覧 (法務省サイト) 日系3世の方が,日本へ入国後,2回目以降の在留期間の更新申請を行う場合 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin5_02.html 以下参考記事 取材に応じた複数の行政書士は「中国人に雇われている行政書士がいると聞く」と証言する。過当競争や不況で仕事量がここ数年で3割減った事務所もあり、安定した収入を求めるあまり虚偽申請に加担するのだという。 http://yaplog.jp/v1g6yvf4/archive/12

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  • 健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。 そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。 外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。 そこの所を良く説明して下さい。補足= 親の扶養に入ってる場合は就学生 28時間以内(1日4時間以内) 以上の時間を越えてさらに働く場合には、別個の資格外活動の許可をとる必要があります。と、なつていますので父親が言ってる事が正しい様です。

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  • 日本人であろうと、外国人であろうと、 社会保険に国籍は関係ないはずですが・・・。

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