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建築基準法・「延焼のおそれのある部分」についてなんですが、 用語の定義では、 「隣地境界線、道路中心線または同一敷地…

建築基準法・「延焼のおそれのある部分」についてなんですが、 用語の定義では、 「隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう」 とありますが、 この定義文を読んでも、想像がつきにくく、なかなか具体的に理解できません。 どなたか、この定義文をもっと具体的に、解説していただけないでしょうか? どんな事でもかまいません。よろしくお願いします。 マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者・不動産登記法・区分所有法

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回答(1件)

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    ここまで使える木材というHPに行きサイトマップで延焼の恐れのある部分のところで図が載っています。

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