解決済み
建築基準法・「延焼のおそれのある部分」についてなんですが、 用語の定義では、 「隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう」 とありますが、 この定義文を読んでも、想像がつきにくく、なかなか具体的に理解できません。 どなたか、この定義文をもっと具体的に、解説していただけないでしょうか? どんな事でもかまいません。よろしくお願いします。 マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者・不動産登記法・区分所有法
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