解決済み
大東建託で働いていた方、教えて下さい。 私は、中途入社で建営に入って1ヶ月半ですが精神的に続きそうもなく退職しようと思い、上司に相談した所「3ヶ月以内は就労義務が有る」 と、言われて辞めさせてもらえません。 無断欠勤をすれば辞める事が出来るが懲戒解雇扱いになると言われました。 次の就職先が決まっていて「懲戒解雇は困る」と言われました。 3ヶ月以内に退職された方やはり懲戒解雇扱いになりましたか? どなたかわかる方教えて下さい。
17,300閲覧
3人がこの質問に共感しました
nm19800405さん >上司に相談した所「3ヶ月以内は就労義務が有る」 さすが大東建託 本当のことを言うとあまりに離職率の高い支店は支店長の指導力、 課長の指導力が問われるので苦し紛れのことを言ってます。 大東建託の就業規則でも1ヶ月前となっております。 対策 ①辞表を出す。日付を忘れずに ②辞表を出してからは朝は始業時間に出社し、夕方は退勤時間に退勤しましょう 世間では当たり前ですが、大東建託では始業の1時間前 退勤時間後の残業が当たり前だから上司は困ると思いますよ。 辞表をだし残業を一切拒否すれば退職できます。 懲戒解雇には懲戒理由を明示する必要があり、 残業をしないから懲戒とか 辞表を出したから懲戒とかできないです。
なるほど:1
何があったのでしょうか? 具体的に書いて頂いたほうが解答がしやすいです… 会社名で検索すれば評判を見る事ができますよ。 すでに決まっている出勤を休んで辞めるとなると職場放棄→懲戒解雇になりますね。 しかし、明らかに向こう様に不手際があったのでしたら穏便に辞める事が出来るかもしれませんね。 求人内容と明らかに違うとか、パワハラがあるですとか… どちらにせよ、労働基準監督署をはじめ関係機関に相談する事をお勧めします。 職業安定所経由で入社したのでしたら、そちらにもご相談を。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
大東建託(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る