解決済み
職業訓練校に通う間の失業給付は雇用保険に加入していた人なら無条件に誰でも受けることができますか?8月末に退職し、9月末から職業訓練校に通いたいと考えています。 雇用保険に入っている為、給付制限後から失業給付をうけることができるのですが 職業訓練校に通うと失業給付を90日の制限なしに前倒しで貰えることを知りました。 雇用保険に入っていない人でも職業訓練校に通っている間は一定の条件を満たす人なら生活費等支給されるようですが、失業給付を受ける資格のある私の場合は職業訓練中に失業給付を受けることに特に条件は無いのでしょうか? 私は世帯主でもなく、実家暮らしで両親も兄弟も働いているので雇用保険無しの場合のように何か条件があるのであれば給付を受けるのは難しいように思います。 どなたかお分かりになられましたら、よろしくお願い致します。
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職業訓練受講に伴う失業給付の前倒しや延長受給及び受講手当、通校手当などの上乗せ(訓練延長給付と言います)は、「訓練・生活支援給付金」のように厳しい制約があるわけではありませんが、敢えて整理すると次の様に条件があります。 ①ハローワークの受講斡旋(受講指示)を受けて、「公共職業訓練」を受講すること。 職業訓練校へ直申し込みができる訓練校もありますが、その場合は訓練延長給付は受けられません。これは雇用保険法に定めがあります。 なお、「基金訓練」を受講しても失業給付は受給できますが、この失業給付は当初の受給期間どおりです。制限解除の前倒しや延長あるいは受講手当などの上乗せはありません。肝心な補足説明を抜かした「基金訓練受講の場合も失業給付は受けられます」というハロワ職員の説明を鵜呑みにしてしまうと、こんなはずではなかった、ということがありますのでご注意ください。 ②訓練延長給付対象の公共職業訓練を受講すること。 公共職業訓練の中にも、学卒者を主対象とした2年間以上の訓練など、例外的に訓練延長給付の対象外の公共職業訓練もあります。長期間の訓練の場合には、よく確認した方がよろしいです。 ③入校選考試験に合格すること。 訓練コースによっては倍率が高いものもあります。ですから、準備をしっかり頑張ってまず合格しないといけません。 ④職業訓練の授業に8割以上の出席率があること。 職業訓練の修了のためには、授業時間の8割以上の出席が必要条件となっています。従って月単位実績及びトータル見込みにおいてこの8割出席率が厳しいと判断されれば、訓練校退校処分になり、訓練延長給付が打ち止めになります。 また、当初の受給期間内であっても、不正受給とみなされて丸ごと打ち止めになったり、返納や罰金納付などが命じられる場合もあります。 受講者の中には、訓練には最初からまじめに取り組む気などなく、ただ単に失業給付の延長が目的(つまりお金だけが目当て)というけしからん輩がいますので、この認定は厳しいです。 ⑤協調性をもって職業訓練に真剣にとりくむこと。 ④にも関係しますが、たとえ講座に出席していても、まじめに取り組まず授業妨害を行って講座の運営に支障をきたしたり他の訓練生の受講に悪影響を及ぼすような輩も退校処分の対象になり得ます。そうなれば失業給付についても④と同じ結果になります。 結論をまとめますと、 留意すべきことは、訓練延長給付対象の職業訓練を選ぶこと、そして入校選考試験に合格すること、この2つに尽きます。あとの要件は、普通の方は問題なくクリアでしょう。
なるほど:1
簡単に言うとハローワークの受講指示が出ないと、 訓練校に合格しても、給付金は出ません。 なぜ受講指示制度が出来たかと言うと、 給付金伸ばしのマニュアル本が広く出回り、 その対策としてです。 ですから1年以上の長期訓練の指示は厳しいですが、 3、4ヶ月のは、そうでもありません。・・・・・・・
受給資格者が職業訓練校に通所する場合、特に条件はありません。 キャパとの関係上、選考試験(学科・作文・面接等)があります。 また、現在は訓練コースにもよりますが、3~4倍の倍率も珍しくなくなっています。 ですので、まずは選考試験に合格する必要がありますので頑張って下さい。 公共職業訓練と基金訓練の違いを記載しておきます。 ① 公共職業訓練 訓練期間中は、失業給付に加え交通費(定期代等)と昼食代(暫定で現在は日額700円)も支給されます。 例えば失業給付期間が90日の人が、6カ月の公共職業訓練を受けると、失業給付期間は、6カ月に延長されます。 自己都合退社により、3カ月の給付制限期間があっても、公共職業訓練を受けると同時に失業給付(給付制限解除)が支給されます。 公共職業訓練は基金訓練と違い「訓練そのものがハローワークの就職活動」になります。 認定日も訓練校で済ませますので、実質ハローワークに通わなくても、失業認定が受けられます。 ② 基金訓練 公共職業訓練と違い交通費や昼食代は自己負担。 自己都合退社の人が訓練を受けても、失業給付期間の延長も、給付制限期間の短縮もありません。 基金訓練は「訓練そのものはハローワークの就職活動」になりません。 なので、ハローワークの就職活動も行わなければいけません。(休む(遅刻/早退)必要がある) 認定日も、ハローワークに通う必要があります。 と、いう違いがあります。 また、失業手当と訓練・生活支援給付は同時に受給できませんので、所定給付日数が満了してからの申請になります。
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