教えて!しごとの先生
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知人が、ゆうバックの短期バイトを先月から始めました。 しかし、朝7時から夜10~12時(荷物の量などによって違う)まで…

知人が、ゆうバックの短期バイトを先月から始めました。 しかし、朝7時から夜10~12時(荷物の量などによって違う)まで働いて、日給8000円らしいんです。 ペリカン便との結合とかやらで、荷物も普段の年よりはるかに多く休みももらえてないらしいんですが、こういうのは、労働基準法とかに引っ掛からないんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請負や委託契約でなくアルバイト雇用ならば、その都道府県の最低賃金(時給)を下回るので、訴える条件は整っていると思います。 質問の条件で時給換算すると500円前後になりますので…。

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