違う甲種の資格?ちょっと意味がわかりませんが俺の所では消火器の点検整備をメーカーに依頼せず免状取得者が行っているので必要となります。購入にあたりその都度、購入する程、裕福な会社ではないので!又、点検結果を届け出る義務もある為にやはり必要性を感じます!
あったら便利でしょうけど、乙6が絶対に必要という場面は数少ないと思います。 他の方が書いていますが、設置届に「消防設備士」という欄があるので、なんとなく乙種6類と書いてはいますが、消防設備安全センター刊行の「消防用設備等試験実務必携」では、設置届の消防設備士欄は、工事にあたった甲種消防設備士を記入する。となっています。 ま、確かに甲6はないので(置くだけなので)、試験結果報告書を誰が書くかだけの問題になりますが、点検資格者は不可とかいう項目はありませんので、設置届の消防設備士欄を空欄にしておけばいいだけです。 消防も不備として拒否するだけの根拠はありませんから、不安であれば消防検査が省略されずに検査官が来るだけのことです。
乙種で点検、設置が出来る。甲種で工事が出来る。と解釈してます。6類の消火器は、設置のみで工事なんてないから甲種は存在しません。 消火器の設置の届出書を出すのに乙6が要ります。私は甲1持ってますが乙6も必要になってきたので今度取りに行きますよ。
なるほど:1
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