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登録型派遣のお仕事が就業開始前日に派遣先の都合により、キャンセルになってしましました。労働審判で派遣元に逸失利益を請求し…

登録型派遣のお仕事が就業開始前日に派遣先の都合により、キャンセルになってしましました。労働審判で派遣元に逸失利益を請求し、またそれが認められる可能性はどのくらいあるでしょうか?教えて下さい。長文になります、すいません。 7月1日から派遣就業を行う予定になっていましたが、派遣先の都合で前日の夜にキャンセルになってしまいました。今回の就業にあたり、6月末でアルバイトを辞め、同じ7月1日からで内定を頂いていた仕事を辞退し、準備しておりました。あまりに突然の事で正直精神的にも参ってしまい、夜もなかなか寝られません。 派遣会社の対応は『早急に次の仕事を探しますが、条件など(私の)希望に沿わない場合もあるので、御自分でも探して下さい』との事です。もちろん自分でも探すつもりですが、そんなに簡単に見つかるとは思えません。 私の考えではいくら派遣先の暴挙とはいえ、私に対しての責任は派遣元にあると思うので、最低1ヶ月分の給与は遺失利益として補償すべきだと思うのですが、契約書は就業開始日に記入する事になっていたので、書面での証拠がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか? 派遣会社の対応に不信感を持ってしまったので、もし次の仕事を見つけてもらっても、正直この会社の利益のために働く気にはなれません。派遣会社側の今後の対応によっては労働審判をと考えているのですが、そもそも、まだ働いてもいなかったし、契約書も交わしていないので、申し立てても無意味なのでしょうか? 母子家庭で3人の扶養家族(子供2人に自分の母親)がいるために、給与面での妥協が出来ず、昨年の5月末に正社員で働いていた会社を退職勧奨で辞めてからは、失業給付やアルバイトで凌いでいました。 こんなに突然無収入になってしまうとは予測していなかったし、本当に不安で仕方ありません。そんな権利はありませんが、気持ち的には派遣先にも、派遣元にも慰謝料請求したいくらいです。 立ち止まってはいられないので前向きに次へ向けて頑張るしかないのですが、生活もあるので、せめて1ヶ月分でも遺失利益を得る方法、または可能性があるかどうか、詳しくご存知な方がおみえでしたら、教えて下さい。長文を読んでいただき、誠にありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    内定の取り消しに準じた場合、と考えられるのが法律的な対応かと思います。 大学生等の内定に対する会社側の一方的な解約はどの程度の補償が必要か、が新聞をにぎわしました。 たしか、まともな会社で一年分程度の初任給で解決したように思います。 もちろん、なしのつぶての会社も多かったにちがいはありません。 さて、これと派遣就業とを同列に論じることは難しいと思います。 立場的には大学生等(他の会社を断って)と同じですが、やはり派遣紹介の場合には違う派遣先を紹介すれば解決しますので、行政担当も腰は重くなると思います。 自助努力でハローワークを十分に利用し(働くママ専用コーナー)、さらには派遣会社登録を再度申し込み、前向きに行動されることが賢明です。 逸失利益や慰謝料等は期待出来ませんので。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 契約書は交わしましたか? 契約書を交わしているなら契約期間の仕事に就くまでの間は、契約時給の6割が出るはずですよ。

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