採用時の条件に拠るところがあると考えられるかと思います。資格取得が条件であればですがね。でも、在職中の単なる命令であれば該当しませんでしょう。「解雇」は飛躍し過ぎです。 資格取得できないことからのパワハラは大手を振って対抗するべきです。 「不当解雇」で労働基準監督署や地方労働委員会に訴えるという方法もあるでしょうし、仮に辞めることになった場合、失業手続きの離職理由で給付日数の違いに大きく拘わることもあり得るので、パワハラの具体性を示せる書類や、記録や同僚の証言などの準備も必要かと・・ 資格がとれないことでの配置換えは、事業の運営上の正当性も考慮され合理的との判断もあり得ますので、これは一概に不当とは言えません。「解雇」は飛躍し過ぎです。
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