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急いでいます。 精神科の診断書のことについてです。

急いでいます。 精神科の診断書のことについてです。よく会社がしんどくなって、精神科に診断書を書いてもらい、提出したら労働法の基準により会社を一定期間休むことが出来る。ならびに、診断書を提出された 会社側はその人の休み希望を受け入れなければならないというパターンがありますが、この場合、本人が会社側に言いにくい場合は、 ・精神科側が会社に連絡する。 ・職業安定所ならびに相談所が会社に連絡する。 といったこともあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休職のことだと思いますが、休職は労働基準法に規定がありません。ですから、休職制度がある会社もない会社もあります。休職制度がある会社は、就業規則などで自由に定めることができます。「休職制度」は病気などで長期療養が必要な労働者を会社で就業規則などで定めた一体期間治療に専念させるために欠勤させて、一体期間内に病気が治癒した場合は、職場復帰させて、一体期間内に治癒しない場合には、退職させる制度です。労働者本人が医師から就労不能との診断書を会社に提出しなければなりません。労働者本人の病気などの都合により、欠勤することなので、職業安定所は関係ありません。もし、専門家に聞くとしたら、社会保険労務士なら、労働関係に詳しいです。

  • 主は自分勝手な法解釈をしすぎです。 「よく会社が~パターンがありますが」は全部間違いなので忘れて下さい。 医者や行政は労働者の代理人ではありませんので相当人の良い職員なら別ですが通常は自分で連絡するよう促される程度です。

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