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通関士 開庁時間外事務執行届出についての疑問

通関士 開庁時間外事務執行届出についての疑問現在通関士の勉強をしています。 通関業法の開庁時間外事務執行届出で疑問に思ったのですが、申告前に行われる開庁時間外事務執行届出は関連業務になり、申告後から許可までの間に行われる通関業務に関する届出は通関業務となることを知りました。 しかし、「開庁時間外輸入申告のための開庁時間外事務執行を求める」ことは申告後から許可までに行われると判断されるそうなのですが、これはなぜですか? 普通なら申告前と解釈すると思うのですが・・・ またこの場合は通関業務、関連業務どちらになるのでしょうか?

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回答(1件)

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    実務上、開庁時間外輸入申告のための開庁時間外事務執行を求める場合のほとんどは、時間内に申告して処理がその日のうちに終わらない場合に当日中に許可がほしい場合に行います。 申告そのものが時間外になるために開庁時間外事務執行を求めることは、貨物の搬入が遅れ時間内に申告できず、それでも当日中に許可がほしい場合に行いますがまれです。 また大きな港(例えば東京、横浜)では、時間外は本席の特別通関部門対応になり、この場合は予め業務を主なうことが公示された時間内になるために開庁時間外事務執行を求めるは不要です。 なお申告から許可までの開庁時間外事務執行を求めは通関業務、申告前は関連業務です。

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