原則的に、銀行員には必要ありません。 貸金業務取扱主任者は「貸金業法」にかかわる消費者金融や信販会社などに必要な資格です。 銀行には「銀行法」があり、そちらの規制を受けています。 ですから、「直接は」必要がありません。 でも、銀行は系列の信販会社を持っていたり、傘下に消費者金融を入れているところもあり、そちらへの出向を命じられる事もあります。 合格率が高かったのは、必要人数を用意するための昨年度中に行われた第4回までだろうと思います。 次回からはもう少し厳しい内容、合格率になると思います。 それでも難関資格ではありませんし、受験にかかる費用も安く、仮に合格後に登録しても登録料も安いです。 必要はないでしょうけど、隣接業界の「ひとつの知識」と思って受けてみてもいいと思いますよ。
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