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産業廃棄物(ペットボトル)をリサイクルする場合のマニフェストの取り扱いについて

産業廃棄物(ペットボトル)をリサイクルする場合のマニフェストの取り扱いについてペットボトルを廃プラの収集運搬の許可をもった収集運搬業者に委託しています。廃プラを回収する際、産廃の廃プラと、ペットボトルの両方マニフェストをそれぞれ発行しています。ペットボトルについては、リサイクルを行なうため、有価物として考えているとのことです。現在6月30日までに知事に提出する産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成していますが、リサイクル品については、無償で取引を行なっているため、マニフェストを発行しているが計上する必要がないといわれました。個人的には、廃棄物処理方法に「再生利用」があるため、計上する必要があるのではないかと考えています。 そこで、質問ですが、無償で取扱っているリサイクル品の場合は、本当に計上する必要がないのでしょうか?また、マニフェストを発行する必要があるのか否かご教授ください。

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2,829閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そんなこと考えるより昔のようにペットボトルではなくビンに戻せばいいと思います。何回も消毒した上で使えます。若い人は知らないかもしれませんが空き瓶を酒屋に持っていくとお金が戻ってくるシステムになってんです…。

    ID非表示さん

  • リサイクルが流行ってきて、今回のケースはグレーゾーンなんです。 ただ、法的にグレーゾーンって事はNG側って事なんですよ。 「無償で引き取る」ということは、「有償じゃないもの」ということは、「産廃」 という図式になります。 リサイクルするし、有価物だ!といっても、駄目です。 リサイクル=有価物 ではありません。 有償で引き取る場合はマニュフェストは不要です。 産廃の参考書に書いてありました。

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